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協議離婚をし、バツが付いてしまった部の悪さから、戸籍謄本に「除籍」
と、印刷される状態を目の当たりにし、
これを無効にしたいと考える、元妻。
これまでの夫婦生活や環境から、別居や荷物の持ち出し、
離婚届を書くように、嫌なら別れて下さいが口癖で、
離婚届を書いて渡したものの、それがお守りの様に感じたのか、
不受理届けを出してあるので、喧嘩して、妻が父親と役所に行っても、
差し返されたそうです。
所が、暫くして、もうどうしようもない状況から、
僕の方で離婚届を作成し、提出、受理、受理証明を元妻が住む実家に送付。
転出届を僕が取り、妻に郵送。これを持って、早く実家の市町村に出すよう。

ところが、離婚をして、3週間を過ぎてから、離婚は白紙に戻せる!
と、父親が怒鳴って来ました。
僕は、勤務先や関係所管に、離婚を伝えて、処理されていますが、
妻の場合は、いわゆる「住所不定」の状態です。

このまま、放置をすると、大変な事になりますが、
僕は、父親や本人からの電話に出る必要はありませんか。

考えとしては、「してやられた」
なのです。
白紙に戻して、夫婦生活を継続するならともかく、気が収まらないから、
白紙に戻して、妻から離婚をするという、非常に労力の使い方に問題が。

女性の場合、このスタイルは「旦那さんに捨てられた」
と、いういう感じになるのでしょうか。

また、婚姻期間中に、銀行からお金を融資してもらっていますが、
これは、妻名義のマイカー。
この融資分(借金)は、半分、僕が支払わなければならないのですか?
夫婦生活は、3年弱でした。

ちなみに、僕に、不貞・借金・悪意の遺棄などはありません。

A 回答 (2件)

ご質問は、協議離婚を無効に出来るか。

戸籍謄本に「除籍」と記載された文字は消えるのか、と言うものです。

これに対して私は、除籍の文字は消えません。と、申し上げています。転籍しても消えません。転籍前の戸籍に残ります。

あなたは転籍して新たに編製した戸籍に、前戸籍に書かれている「除籍」の文字は消えるのか、なんてどこにもお書きになっていません。私は、あなたの質問の通りにお答えしています。転籍した場合、前の戸籍に除籍の文字があったのが消えるのでは無く、新しく編製された戸籍の身分関係には除籍の事実が無いのです。消えるのではありません。
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●協議離婚を無効にできるか?



 ↑、離婚届を受理された以上、無効にすることは出来ません。もし、再度入籍される場合でも、離婚した記述は残ります。つまり、あなたの戸籍から奥さんが除籍された記述はいかなる場合でも消えません。

白紙に戻せるなんて事はあり得ません。個人の身分関係はコロコロ変えられません。事実としてあったことを記述するのが戸籍の身分事項です。白紙に戻して奥さんから離婚をする、と言う話は不毛な話です。

尚、奥さん名義のマイカーの件ですが、奥さんが現在使用しているのならあなたは放置で良いです。あなたが半分支払う義務はありません。又、財産分与は、離婚後2年以内なら話し合いが可能ですので、財産分与に関して話し合う必要があるのなら、調停を申し立てると良いと思います。
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この回答へのお礼

本籍を一旦、他所に動かすと「除籍」の文字は消えるようです。
市役所で聞きました。

しかし、この質問の場合、全く、無意味すぎるのに、呆れて
何もいえず、地縛霊のような状態で、浮遊するのですか?

お礼日時:2021/06/12 20:49

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