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日本が、日本国籍を有する者を国外に追放するという処分はあり得ますか。それを定めたあるいは禁止した法律(もしくは条約)はあるでしょうか。または国籍を剥奪するという処分はあるでしょうか。

刑罰の内、懲役・禁錮・拘留と死刑は、一時的あるいは恒久的に社会との縁を切るという意味を持っていると思います。つまり、普通に我々の社会に参画してもらっては困りますということでしょう。現行刑法にはありませんが、流刑や所払いという刑罰もこの類だと理解しています。

死刑存廃や終身刑の検討などに絡み、犯罪者の処遇については、基本的人権を最大限に認めた上で、(他国に押し付けるということでもなく)社会への関わりを制限する方法を他にも検討すべきではないのかと考えています。

私自身は死刑存廃に関して今のところ中立(モラトリアム?)な立場です。

A 回答 (3件)

刑罰として国籍剥奪や国外追放はありません。



国籍剥奪というか、国籍喪失するケースについては【国籍法】に基づきますし、国外追放というか、日本に滞在する資格を失う=不法滞在の外国人になるということで、そういった人の退去強制については【出入国管理および難民認定法】に基づきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の法律を精読してみます。

お礼日時:2008/12/14 12:44

日本国憲法第22条


何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

に基づき、国籍剥奪や国外追放はできないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
第一項は、犯罪者の場合「公共の福祉に反しない限り」で弾かれるかと思われます。第二項は、本人が日本国籍からの離脱を希望する場合に、国はそれを妨げないとしているのであり、どちらも国籍剥奪、国外追放を制限する内容ではないように読めますが、違っていたらご指摘ください。

お礼日時:2008/12/14 12:40

日本国籍を持っている人間を


日本国外に追放する法律は無かったと思います
外国籍の人間の場合ですと国外退去処分という場合はあります
東京オリンピックの前後に存在しない国のパスポートを持って日本に入国し詐欺容疑で逮捕された人物がいましたが
その男の場合は国籍がハッキリしなかったため
前入国地の香港に追放された事例があります

佐々淳行氏の著書より引用
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/14 12:26

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