
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・出来ます。
例えば、静岡県側ならば、
「静岡県富士宮市粟倉地先(富士山頂)」
因みに、郵便番号は「〒418-0011」です。
この住所は富士山郵便局のものです。
戸籍は、日本国領土内ならば、何処でも移すことが可能です。
なお、戸籍は、以下↓のように認識されれいるため、富士山頂は番号が無いため出来ないと誤解されることがあるようです。
「転籍先は、日本国内で地番のあるところであればどこでも選ぶことができます。」
http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000001700/hp …
蛇足ながら、私も昔、富士山頂に転籍しようかと思ったことがあります。
知人に相談したところ「刑務所から出所した人と誤解させるから止めなさい。」と注意され考えを改めました。
有力な情報ありがとうございます。
「静岡県富士山頂無番地」というのは都市伝説で、
「静岡県富士宮市粟倉地先(富士山頂)」が山頂の住所であり、本籍を置くこともできる。
ということですね。
できないという回答もいただきましたが、富士宮市役所に聞けばハッキリさせられそうですね。

No.3
- 回答日時:
ANo.2の続きです。
ANo.1の回答が正しそうですが・・・・
所有権については神社に認めた、という話は聞いたことがあります。
しかし、その場所=山頂が山梨県か静岡県かが定まっておらず、そのため山小屋の所有者が固定資産税を供託している、という話をつい最近見聞きしました。
故に土地表記が定まっていないと思われたのですが。
なるほど。
「誰の土地か」と「どの県に属しているか」は別問題なわけですね。
しかし現状ですと、山梨県で山頂に該当する住所は無いので、山梨県で富士山頂に本籍を置くことはできないようです。
※ネットで調べただけなので間違っているかもしれませんが。
質問内容とはズレてしまいますが、
神社・山頂の山小屋の電話・山頂郵便局・富士山測候所と、
山頂にある住所は全て静岡県なので、山頂が山梨に属す根拠は無いように思います。
山梨側が駄々をこねているだけのような気が・・・

No.2
- 回答日時:
土地の地番があれば国内どこにでも本籍をおくことができるわけですが「無番地」ということは「地番がない」ので「常識的に考えれば」本籍をおくことは出来ないと思われます。
しかし、土地自体は存在しているわけですから「無番地」という地番が存在していると考えることもできなくはありません。
ただ根本的に富士山頂は「県境が確定していない」ので静岡県でも山梨県でもない、と聞いています。
よって市町村も県も特定できないので地番表記が出来ず、本籍を富士山頂に置くことは出来ないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
県境の件は「8合目以上は浅間大社の社有地」ということで2004年に決着がついているようです。
8合目以上に住所は1個しかなく、そこに本籍を置くことができそうです。
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