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近々、県外(仮にB県とします)に転出予定です。
現在本籍は今現在済んでる場所(仮にA県とします)にあります。
転出先のB県に本籍を移動したいと考えてます(成人、未婚です)

自分だけ籍を移動させるには分籍届をすれば良いということは分かったのですが、
A県で転出届をした後にB県に転入届をしてB県で本籍移動
(A県の本籍から分籍してB県に本籍移動)するのと

A県で本籍移動(A県の本籍から分籍してB県に本籍移動)した後にA県に転出届をして
B県に転入届をするのと、どちらの順序の方が手続きがスムーズにいくのか分からず悩んでます。

どうでも良いような質問ですが良ければ御教授ください><。

A 回答 (3件)

分籍届を出す人は、だいたい気持ちの上での自立を目的としたのだと思われますが、そうだとしたら。



戸籍謄本と転出証明をもってB県へ転入届と分籍届を同日に出す。
この場合の特徴は、B県での手続きが一度で済むこと、戸籍の附表に旧住所が載らないこと。
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この回答へのお礼

なるべく手続きに手間がかからない方が良いと思っていたので、教えて頂いた方法で手続きしようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/12 19:37

どちらでもかまいませんが、今の住所が本籍地の役所と同じであれば、転出前に行なう方が簡単です(戸籍謄本の添付が不要)



なお、新本籍地は熟慮が必要です、
本籍地は日本国内どこにでもできますが、後日戸籍謄本を取得したりする手間が大きく変わります

ただ、質問者が明らかにしていない転籍の理由によっては、一般的な回答は無意味です
弁護士等に相談する方が良いように思えます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/12 19:40

どちらでもあまり変わらない。

強いて言えばB県に転入届後に分籍・転籍する場合にはAの戸籍謄本が必要になるだけです。
それもAで転出届をするときに取得すればよいだけですからたいしてかわりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/12 19:40

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