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住民税のことについて、以下に書いたことで正しいか教えてください。
平成20年1月1日現在、A市に在住し、X会社に勤めていましたが、平成20年8月31日に退職しました。退職金も10,000,000円支給されました。その後、11月15日にB町に転出し、現在に至っています。
この場合、X会社に勤めていた間の給与所得における住民税は、平成21年度の住民税としてB町で課税され、退職所得における住民税は、平成20年度の住民税としてA市で課税されるということでよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p015/g06/d0 …
その税額を差し引いて市町村に納入することとされています

上のサイトをご覧ください。
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この回答へのお礼

退職所得の場合は、退職日の属する年の1月1日に住所がある市町村でA市なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/15 06:50

両方とも翌年の1月1日現在の住所地で課税されます。

B町で課税されます。
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