会社から住民税の特別徴収税額の決定通知書(横長)が送られてきました。私は株・FXによる所得があるため確定申告をしています。申告時に普通徴収(自分で納付)を選択したにも拘わらず、特別徴収(給与天引き)になっておりました。
ネットで作成したため控えも残っており、何かの手違いだと思いますが、今更役所に文句を言うつもりもありません。
知りたいのは私が受け取った決定通知書はのりつけされていて、剥がさないと中身が見えないようになっていましたが、会社側が受け取った決定通知書もやはり所得の詳細が書かれていたのでしょうか。それとも単に個人の名前と税額のみ書かれていたのでしょうか。会社に株・FXをやっているのを知られたくないために普通徴収を選択したのですが。
どなたかご教授お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士事務所の元職員で、会社役員の立場で総務全般を担当しております。
市役所も職員は人間です。間違えることもあります。
市役所などの職員は公務なわけですから、間違ったら正しい処理に直す義務があります。いいやで済ますのはよくありません。
私自身、所得税で受けた控除の一部で住民税の控除の対象にもなる控除が漏れていたことがあり、必要以上の金額を課税されたこともあります。しっかりと確認し、正しい処理にしてもらいましょう。
今年から一部の市町村役所で、本人通知の決定通知が圧着などになりつつあります。地方税で市町村対応ですので、お住まいの地域によって異なりますが、あなたの住所地役所は、対応が始まったということでしょう。
私が今まで見た限りでは、以前の細長い本人通知の時代から会社への通知書類には、従業員の所得の種類や内訳などの記載はありません。
以前は会社が確認しようと思えば本人へ渡す前に見ることができましたが、基本従業員宛の圧着ですし、「親展」の表記がある場合が多いことから会社は確認できなくなりました。
私からすれば、従業員全員が決定通知の内容についてチェックできるとは思えません。会社が確認することで間違いが見つかれば会社が対応できたのにできなくなるという面が出ていますね。
所得税の確定申告の特別徴収・普通徴収の選択は、給与所得以外の所得に相当する住民税について選択するものですので、会社で天引きされておさめるもののほかに、直接通知されるものもあるのかもしれません。
勘違いなどがないか含め、市役所へ確認されてもよいと思います。
No.2
- 回答日時:
普通徴収を選択してるのに、特別徴収にされたのですね。
「まあ、いいや」ではいけません。
徴収方法の選択は、納税者が選択してるのです。
それを間違えて、特別徴収義務者に通知をしてしまうなど、言語道断です。
あなたは「会社から住民税の特別徴収税額の決定通知書が送られてきました」と述べられてますが、一つ大きな勘違いをなされてます。特別徴収税額の決定通知は市長から会社に送られてきていて、会社はそれをあなたに転送してるだけです。
あなた自身「内容を会社に見られるのは嫌だ」という考えですね。
会社あてに送付されてる通知にも、税知識があれば、あなたがどのような所得があるかを推測できるデータが載っています。
このような通知を会社に発送されては困るので、普通徴収を選択したのですから、市に苦情を伝えましょう。
1、あらためて普通徴収による通知の発送をすること。
2、特別徴収による徴収方法の通知(会社あて)は、取り消しすること。
もしかしたら、あなたへの通知同様なミスを市がしてる可能性があります。
これは、課税当局の立場では「納税義務の確定」がされてないとして、課税そのものが無効であるとされる恐れがある「とんでもない行為」です。
「あ、普通徴収にチェックが入ってるのを見落とした」と市職員がいうかもしれませんが、納税義務の確定という大事な通知処分であることを蔑ろにしているのでしょう。
私が特別徴収義務者でしたら、納税しないでほかっておいて、督促されても無視して、財産差押えされた時点で「課税が無効ではないのか」と異議申し立てします。
No.1
- 回答日時:
それはお気の毒です。
A^^;)私は無事、普通徴収に分けられ、ふるさと納税分
もきっちり控除されて、郵送されてきました。
給与所得以外は普通徴収になるはずですけどね~。
役所の怠慢ですね。
残念ながら、所得の明細は会社の目にもふれると
思います。
住民税額だけ、渡されても払う会社(本人に代わり)
としては納得できないですからね。
しかし、それをひとつひとつ内容までみている人は
まれでしょう。
金額にケタ違いの異常値がないかぐらいのチェック
でしょうね。
ケタ違いに儲けましたか?A^^;)
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