
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく所得税率5%だったので、
85,980円×5%≒4300円の還付だったのでしょう。
住民税の税率は10%ですから、
85,980円×10%≒8600円の還付が期待できます。
通常であれば、還付は単独で通知があると思われますが、
他(今年度)の納税通知とともにいっしょになってきた
との話もここの質問で聞いたことがあります。
還付があるのは確かなので、
確定申告書の控えなどを持って役所へ行き、
尋ねてみるのが確実だと思います。
いかがでしょうか?
ありがとうございました!!市役所に問い合わせてみましたら、なんと処理が遅れていた(忘れていた?市役所は認めないが。。)らしく、今月中に還付しますとの事でした!
No.4
- 回答日時:
最近、このフレーズを連発している気がしますが、事実なのでしょうがありません。
◎ご質問の件については、提供の情報のみでは判断不能なため、お住まいの役所にお尋ね頂くしか解決には至りません。
ネットでいくら情報提供を求めても、本質にはなかなか近づかないかと思います。
また、この質問者様の問いに「出来る!」と即答するのは如何なものかと思います。
まず、細かいことですがこの質問に関しては重要な意味を持つ点から確認したいと思います。
>平成23年度の所得税の更生の請求
所得税は平成23年分で「度」は付きません。平成23年分所得税に応答する住民税は平成24年「度」になります。
(例外はありますが)住民税で過去に遡れるのは平成24年「度」分までになりますので、回答いかんでは
「期限切れです」という回答になるところです。
そこははっきりとさせる点かとは思いますが、前後の状況から所得税の平成23年、住民税の平成24年度分と推測
されますので、恐らくは大丈夫という観点で回答を継続します。
>医療費控除を85,980円増額したら、追加還付は4,300円でした。
上記から所得税の課税標準が195万円以下であることは明白です。
>今年の6月に更生の請求をしたので、もう処理されていると思いますが。。
かなり遅いです。何らかの事情がある恐れがあります。
今回の質問者様の件は、私の想像では8割方還付は無いと想像します。
(あくまで想像であり、断言はしません)
還付とならない推測の1つとしては、質問者様の平成24年度住民税の算定段階で
・本人障害
・未成年
・寡婦(夫)
等々の理由により、そもそも住民税の課税標準が125万円以下で非課税であった。
又は、扶養が多くて…等の理由により均等割額のみの課税であり、今医療費控除が追加されても住民税の税額に変化が無いため
還付すべき額が無いため通知が来ないということが考えられます。
もう一つは、国保、固定資産税、その他の納めるべき税金や税外のお金が納入されていなくて、充当されている場合が
考えられます。
ただ、この場合には充当する旨の通知が来るはずですので、今まで連絡が無いというのは考えづらいです。
あとは、質問者様が住民登録地を平成23~4年頃に動かしていたり、何らかの事情で住民登録地以外で住民税が課税
されていたことも考えられます。
そのような事情であれば、未だに質問者様の確定申告の写しが市町村間を彷徨っている可能性もあります。
いずれにしましても、このままでは埒があきませんので、6月に確定申告をされた際の写しと印鑑、通帳、マイナンバーカード
本人確認書類をお持ちになってお住まいの役所にお尋ねください。
想定される場合が多すぎてネットでの回答は困難です。
上記で思い当たるフシがあるのであれば、それで解決するやもしれませんが。
こんにちは。ご丁寧な回答を有難うございました。市役所に問い合わせてみましたら、なんと処理が遅れていた(忘れていた?市役所は認めないが。。)らしく、今月中に還付しますとの事でした!良かったです!!
No.2
- 回答日時:
>その際、住民税も少々、戻ってこないのでしょうか?
戻ってきます。
ただ、時間がかかります。
更正の請求した内容が税務署から役所に通知されるまでに約1か月かかり、それを受け役所が住民税を計算し直し、「住民税の変更通知書」が貴方に通知されるのに1か月以上かかり、役所から郵送された「口座振替書」を提出し、それから貴方の口座に振り込まれるまでにも日数がかかります。
役所による処理の期間に違いはあるでしょうが、でも6月に更正の請求だしたのであれば、もう役所から通知が来ていなくてはおかしいですね。
私の場合、貴方と同じ、6月に過年度分の確定申告をして、8月には変更通知がきました。
役所へ確認されることをおすすめします。
ありがとうございました!市役所に問い合わせてみましたら、なんと処理が遅れていた(忘れていた?市役所は認めないが。。)らしく、今月中に還付しますとの事でした!
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