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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>…住民税を納めるとき現住所側でいいのでしょうか?
はい、「実際に住んでいる市町村」と「住民登録している市町村」が異なる場合は、「実際に住んでいる市町村」の課税が優先されます。
(西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …
>>…原則として、「1月1日に住所がある市町村」とは、住民登録がされている市町村を指しますが、住民登録上の市町村と実際に居住している市町村が一致しない場合があります。
>>単身赴任や社員寮・学生寮に住んでいる方などによくみられます。
>>この場合は、住民登録地の市町村ではなく、実際に居住している市町村で住民税が課税されることとなります。…
(参考)『地方税法第294条第3項』
http://thoz.org/law/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E% …
*****
(備考)
○「住民登録(住民票)」について
「住所と呼べる場所が複数ある」「短期間で引っ越すつもりである」というような【特別な事情】がある場合は、「生活の本拠はどこか?」によって「住民登録する住所」を決めることになります。
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
*****
(その他参考URL)
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各市町村に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
問題ありません。
A現住所(=生活の本拠。通常、寝起きする場所。)
B住民票の住所
とします。
地方税法第三百十七条の二第一項(市町村民税の申告等)
「 (市町村内に住所を有する個人)は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項(前年の所得金額など)を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。」
とあります。
・賦課期日:その年の1月1日【根拠法令等】地方税法第三百十八条
・住 所:生活の本拠【根拠法令等】民法第二十二条
つまり、住民税の申告書は1月1日現在の生活の本拠(通常、寝起きする場所)の住所の所管する市町村役場へ提出せよと決められています。ですから、A現住所側の市町村役場へ申告書を提出しましょう。そうすれば、納付書が郵送されてきますから、郵便局や銀行などで住民税を納めましょう。
v(^ ^;
No.4
- 回答日時:
>現住所と住民票の住所が違うのですが住民税を納めるとき現住所側でいいのでしょうか?
そのとおりです。
1月1日現在の住民登録がある市で住民税は課税され、そこに納めるのが原則です。
ただ、貴方のようにそこに住民票がない人が、実施はそこに住んでいる場合は、そこに住民登録があるものとして住民税を課税することとされています。
なので、貴方は現住所地の役所に納めるのが正解ですね。
なお、住民票は実際に住んでいるところに置くこととされています。
転居(転出入)してもその手続(異動届)をしないと、住民基本台帳法違反になります。
ただ、通常、罰金などとられませんのでご安心ください。
No.2
- 回答日時:
何を言っているのですか(^_-) 現住所と住民票の住所とが違っていることは法律違反なんですよ。
見つかったら罰金を取られます。ですから、住民税は住民票に書かれている住所を管轄する地方公共団体に決まってます。できるだけ早く転出届けを出し、発行された転出証明書を本当の住所の役所へ出して転入手続きを行なうべきです。これも二週間以内に行なわないと罰金を取られますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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