本業をもっておりますが、副業をしております。
会社の就業規則上、副業は禁止されておりますが、先月よりバイトを開始しました。
そこで以下の質問なのでが、
①バイト先の給料明細からは所得税が引かれておりました。
所得税が引かれているイコール副業勤務先から市役所のほうには、給料支払報告書が提出されているとの認識でよろしいのでしょうか。
②所得税って副業勤務先から毎月市役所に納付されているのでしょうか。
③本業勤務先に副業がばれるのがまずいため、副業の住民税は普通微収にする旨、市役所の税務課に
了承をいただいたのですが、市役所より副業勤務先名を教えてくれといわれました。
副業勤務先は風俗関連なのですが、副業勤務先のバイト仲間に聞いたところ、皆、会社名は知らないと
言っております。全員がバイト勤務なので、あまりその辺は意識してないようでした。
また住民税についても、私のように本業にばれるのがまずいという感じでもなさそうでした。
住民税も納めていないような感じでした。。。。
今月いただいた給料明細には個人事業主名しか書いてありませんでした。
(事業主:鈴木太郎…的な感じです)
この給料明細を市役所の税務課にもっていけば、副業分の住民税は普通微収できるのでしょうか?
また、私が市役所にて普通微収の手続きをした場合、他のバイトの従業員からも住民税徴収される可能性はありますでしょうか?
以上、3点よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1について
所得税と住民税を混同されているようですね。
また給与支払報告手続きについても勘違いされているようですね。
勤務先が給与支払報告書を従業員住所地へ提出するのは、年1回であり、吉あけ頃となります。また、給与支払報告は、住民税の課税根拠となるものであり、所得税や住民税を納める手続きでもありません。
所得税の納付先は市役所ではなく、税務署となります。
この税務署というのは、雇用主を管轄する税務署となります。
所得税は毎月概算で控除し、雇用主が税務署へ納付します。そして年末調整で所得税を確定させ、雇用主があずかった所得税が多ければ還付し、少なければ徴収をすることとなります。
住民税は、稼いだ年の翌年6月以降1年間に納めることとなります。
給与支払報告や確定申告の情報で市役所が住民税を計算し、給与天引きで納税する人の分は勤務先へ、本人納付する人は本人へ納付書等を送付するのです。
あなたの場合には、その両方をする形になるのでしょう。ただ、市役所によって取り扱い等も異なりますのでご注意ください。
給与支払報告の事務や住民税の天引き納付は、雇用主の義務であり、任意性はありません。しかし、風俗関係の会社等を否定するつもりはありませんが、小さい会社やグレーなことをしているところの場合には、手続きをおろそかにすることがあります。ただ、税務署は怖いため、所得税の天引きは行い、住民税の手続きである給与支払報告はしないなどと言うこともあります。
2について
すでに書きましたように所得税は、雇用主が雇用主の管轄税務署へ納付します。源泉徴収票により納税額が証明できるため、確定申告などが必要な人はその源泉徴収票で証明して、自分の管轄の税務署へ申告します。
これは、所得税が国税であり、どの税務署で納めても国の財布に入るためです。
しかし、住民税は地方税となります。地方税と言っても、都道府県税と市町村税が混在し、窓口等を市役所などが取り扱っているというだけになります。ですので、市役所経由で県にも納めていることになるのです。
3について
今年から副業バイトを始めたのであれば、年明けに市役所へ相談するしかありません。
バイト先から源泉徴収票をもらえれば、あなたは本業と合わせて税務署へ確定申告する必要があることでしょう。(バイトの金額が小さければ税務署での申告は不要です)ただ、税務署で申告不要であっても、市役所での住民税の申告が必要となる可能性があります。税務署で申告すれば、税務署から市役所へ通知されますので、住民税の申告は不要となり、税務署へ申告する必要はないが、市役所への申告が必要な場合には、ご自身で申告しなければなりません。
本業と副業の雇用主がそれぞれ給与支払報告をしていてくれれば、住民税の申告義務がないかもしれません。しかし、正しい課税にならない場合もあるため、申告をすることをおすすめします。
本業にばれないようにとありますが、必ずばれないとは言い切れません。
副業分の住民税を分けてくれるとのことのようですが、今後ずっとその取扱いをしてくれるという約束ではないはずです。役所のルールが変わることもあります。
通常の方法ではない方法ですしね。
最後に、法人ではない、個人事業主が人を雇用することもできます。また、必ずしも会社名のような屋号を利用しているわけではありません。書類に個人名でということであれば、店名などの屋号はあっても、税務所では屋号を使っていないのかもしれません。
私からすれば、税務を学ばずして、本業にばれないようになどと副業を始める人に疑問を感じます。だって、ばれれば最悪本業を失うのです。本業を失ってもよい副業などはそう簡単にありませんし、そんなものがあればその副業が本業に近いものでしょうからね。
税務以外の各種手続き等でばれる可能性も十分にありますし、副業先と本業先が全く交わらないと言い切れないと思います。副業先と本業先の取引先や顧客などで何かしらの関わり合いが出てくる可能性もありますからね。
No.3
- 回答日時:
>①バイト先の給料明細からは所得税が引かれておりました。
所得税が引かれているイコール副業勤務先から市役所のほうには、給料支払報告書が提出されているとの認識でよろしいのでしょうか。
いいえ。
「所得税が引かれているイコール‥」ではありません。
所得税が引かれる引かれないにかかわらず、通常、給与支払報告書が役所に提出されます。
>②所得税って副業勤務先から毎月市役所に納付されているのでしょうか。
いいえ。
所得税は国税ですから、納めるのは税務署です。
役所ではありません。
>この給料明細を市役所の税務課にもっていけば、副業分の住民税は普通微収できるのでしょうか?
いいえ。
貴方が来年、確定申告して、申告書の第二表に「住民税の徴収方法の選択」欄があるので、「自分で納付」に〇をつける必要があります。
役所は間違いがあってはいけないので、事前に教えてほしい、と言ったのだと思われます。
なお、普通徴収なら、本業の会社にバイト分の住民税の通知は行きませんのでバレません。
>私が市役所にて普通微収の手続きをした場合、他のバイトの従業員からも住民税徴収される可能性はありますでしょうか?
いいえ。
それはありません。
No.2
- 回答日時:
徴収した所得税は会社は毎月支払ってますよ。
支払先は国です。所得税は国税なので。
色々混同されているようですが、所得税と住民税はそもそも扱いが全く違います。
所得税は毎月の給与から先に引かれ、年末調整や確定申告で過不足を計算して還付や足りない分の納付をします。
住民税は前年の所得から計算して、会社員の方なら翌年の6月分給与から天引きされます。
つまり、今本業から引かれている住民税は昨年の所得にかかっている住民税です。
ですから、先月から始めたバイトの住民税は来年からかかることになります。
>この給料明細を市役所の税務課にもっていけば、副業分の住民税は普通微収できるのでしょうか?
これは全く意味のない行為です。
来年、本業と副業の源泉徴収票をもって確定申告し、多分その時に徴収方法を分けるようにできると思います。
>市役所の税務課に了承をいただいた
とあるので役所は分けることを了承しているんですよね。
ところで、副業は風俗関係ということですがそれは本当に給与ですか?報酬ではなく?
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