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副業(アルバイト)してます。
昨年までは普通徴収にしていたため住民税で本業にばれることはありませんでした。
しかし今年からは特別徴収に切り替える必要が出てきています。
今年の1月からの副業収入は15万ほどです。

質問です。
・6月から特別徴収に切り替えた時に会社にばれるタイミングわ?
・アルバイトの収入を投資の利益と言って誤魔化せるものですか?
・会社から特別な理由がない限り特別徴収に切り替えると言われてます。特別な理由でごまかせそうなものはありますか?
沢山の質問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

まずはお住まいの市役所などに聞いてみましょう。



ちょうど最近、新しい粘土の特別徴収の通知が会社に届いています。
私が事務担当としていくつか見てきたところ、多くの市町村の通知が本人用について圧着したりしています。

通知は会社用と本人用があるわけですが、会社用に所得の内訳などの記載はありません。税額だけの表示です。しかし、本人用には所得などが記載されています。しかし、進展などと表記され圧着されていれば、通常会社は内容を見ることができませんからね。中には本引用も渡さなかったり、会社が開いてみることもあるかもしれませんがね。

嘘はまずいと思います。そもそも特別徴収自体会社の義務なわけですし、素人のウソは、ばれやすく、嘘を重ねていかなくてはなりませんからね。

あるとすれば、親や親類の会社で手伝った給料があるというぐらいでしょうかね。
副業禁止であっても、身内の会社ぐらいであれば、問題を大きくしないでしょうからね。

それとも、親や祖父母から相続で得た不動産を売却したため、住民税が高額となるため、給与天引きでは困るというぐらいですかね。しかし、給与額を超えるような住民税ということはありませんので、特別徴収を拒否する正当な理由とは難しいかもしれませんね。
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>・6月から特別徴収に切り替えた時に会社にばれるタイミングわ?


役所から会社に今月末か来月に、本業分とバイト分を合算した住民税の「特別徴収税額の決定通知」が行きます。
そこで、担当者が気がつけばばれます。

>・アルバイトの収入を投資の利益と言って誤魔化せるものですか?
いいえ。
できません。
通知は本業以外の所得の内訳がわかるようになっていますし、投資の利益は「分離課税」といって、給与とは別に課税です。

>・会社から特別な理由がない限り特別徴収に切り替えると言われてます。
そうですね。
会社は「特別徴収義務者」といって、本来、住民税を特別徴収しなくてはいけないことになっています。

>特別な理由でごまかせそうなものはありますか?
ないですね。

なお、去年のバイトの住民税は本業分と合算され6月(来月)から課税ですから、今からではもう普通徴収にはできません。
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>副業分の事由民税は普通徴収にできる



事由民税は→住民税は

5月になると新年度分の住民税の通知書が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で1日中パソコンにかじりついて回答しているような古狸さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」 となるわけです。
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>・6月から特別徴収に切り替えた時に会社にばれるタイミングわ…



[タイミングわ]→[タイミングは]

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>・アルバイトの収入を投資の利益と言って…

「所得の種類 (区分)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違い、税額の算定方法も異なりますからだめです。

>・会社から特別な理由がない限り特別徴収に切り替えると…

会社は市役所から言われただけ。
会社の責任ではありません。

副業が給与所得と年金による雑所得以外の所得であれば、副業分の事由民税は普通徴収にできるのが原則です。

ただ、一部の自治体ではこの原則に反して、どんな所得であっても普通徴収を認めないところもあるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>来年の5月辺りの住民税に合算されますか?



だったら今年の6月からの特別徴収から合算でしょう。今は給与収入は全部合算で特別徴収させる自治体が増えてますからね。
でも給与収入で15万くらいの差異ならそんなにばれないんじゃないですか?
よっぽど細かく見る担当者がいるならともかく。
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>>来年の5月辺りの住民税に合算されますか?


黙っていると合算通知されるのでバレます。

そうならない様にするには、前の回答で書いた通りアルバイト分を自分で確定申告する。
前の回答の下を参照。
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まず就業規則を確かめましょう。


意外と副業が禁止されていないかも。

あと実家は何か商売はされてませんか?
就業規則でも実家の手伝いなどは許されていることもありますよ。
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この回答へのお礼

実家は何もしてませんが、親戚は自営業です。ただ、他県のため働くことは不可能な距離です。。長期休みに帰省するくらいです。

お礼日時:2016/05/24 15:33

普通徴収って、今時、住民税を自分で申告して払わせる会社も珍しい。



アルバイト収入を給与として処理されるアルバイト先である場合は無理です。
単なる手渡し、お礼として雑収入として処理してくれるなら可能です。

副業が会社にバレる理由は、副業が給与所得である場合、副業が雑収入だけれども「住民税」が会社に合算されて通知されてしまう場合、もしくは「同僚からの情報」の3通りです。

副業が給与所得である場合は隠せません。必ず合算が会社通知されます。
アルバイト先に確認して下さい。

副業が雑収入の場合には住民税からバレル可能性があります。
どうして住民税からバレるのかというと、住民税が副業の雑収入分も上乗せして会社に知らされてしまうからです。

それを防ぐには、副業雑収入分を自分で確定申告します。

確定確定申告書の「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があり「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックをいれると、自分で直接納税となります。


「同僚からの情報」なら隠せないでしょう。
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この回答へのお礼

今までは普通徴収、特別徴収と選べてました。
バレることは覚悟しました。
6月から特別徴収だと来年の5月辺りの住民税に合算されますか?
またその他質問もご存知であればお願いします。。

お礼日時:2016/05/24 15:24

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