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住民税についてなのですが、2013年12月初旬に日本を離れ、2014年7月に日本へ帰ってきました。
住民税が1月1日に住民票がある都道府県にて納税義務があることは承知していました。
ですが、去年、市役所の税務課の方に、「基本的には住民票を海外に移したかどうかに関わらず課税対象になるから、あなたが帰国されたときに相談にきてください、そこで課税するかどうか確認します」と言われ、そのときは出国までに時間がなく住民票を日本に残したまま日本を離れ、先日帰国しました。

そこで質問させて頂きたいのですが、このまま市役所へ行くと確実に「去年、税務課の他の方がどういう説明されたか知りませんが、納税の義務なので支払ってください」と言われる気がしています。
他のサイトでも色々調べましたが、情報が多すぎる上に、状況によって納税義務発生の有無が異なる為、この度質問させて頂きました。

現状、今年度分の納付状が既に届けられているのですが、来月再度日本を離れ、半年~1年程は帰国する予定はありません。
どうにか、減免もしくは納付義務無しという方向で、市役所の方とお話出来ればと考えております。

住民税についてあまり詳しくない為、ご助力頂けると大変助かります。

A 回答 (4件)

住民税は、1月1日現在国内に住所を有しない場合、納税義務はないものとされています。


ただし、住所を有しないかどうかは、実質的に判断されるものとされており、単に旅行にすぎないものと判断されれば、居住していたところに住所があるものとして取り扱われます。
通常、海外赴任など仕事のため1年以上出国している場合に、国内に住所を有しないものとして取り扱われます。

なので、貴方の場合は、納税義務があるものと判断される可能性が高いですね。
いずれにしろ、役所で確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
ご指摘頂いた通り、やはり役所にて確認したいと思います。

お礼日時:2014/08/05 23:12

住民税は前年度の収入が対象ですから、


たとえ死亡しても払う必要がありますよ。
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この回答へのお礼

そうなのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/05 15:05

>「基本的には住民票を海外に移したかどうかに関わらず課税対象になるから、あなたが帰国されたときに相談にきてください、そこで課税するかどうか確認します」と言われ、そのときは出国までに時間がなく住民票を日本に残したまま日本を離れ、先日帰国しました。



長期間日本を離れる(予定)であれば、海外転出届(国外転出届)をしておくべきでした。

「時間がなく」というのは、「特別な理由」がなければ「個人的な都合に過ぎない」と判断されてしまいます。

『国外転出届|渋谷区』
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/jumin/t …

市役所の職員さんの説明は、「海外転出届(国外転出届)の仕組みを利用した脱税」を未然に防ぐためのものと考えられます。

【たとえば】、「長期間日本を離れるので転出します」→「予定が変わって早く帰国しました」という場合は、「計画的な脱税」なのか「本当に予定が変わったのか」は「ケースバイケース」で判断せざるを得ません。

>減免もしくは納付義務無しという方向で、市役所の方とお話出来ればと考えております。

「個人住民税の減免」は、「地方税法」と「条例」を基に「申請のあった住民の事情を総合的に勘案して」「ケースバイケースで」行われます。

ですから、残念ながら、第三者が「減免」について判断することはできません。

『市民税・都民税の減免について|八王子市』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitomin …

(参考)

『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29)
http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_n …
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この回答へのお礼

>「個人住民税の減免」は、「地方税法」と「条例」を基に「申請のあった住民の事情を総合的に勘案して」「ケースバイケースで」行われます。

こちらご回答有難うございました。
ご教授頂いた条例等について調べてみます。

お礼日時:2014/08/05 15:07

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/japan2.html

>住民票を日本に残したまま日本を離れ、先日帰国しました。

のですし、いずれにしても半年という短い海外赴任なのですから、
普通に住民税を支払ってください。という話以外にはならないと思います。

いないから、免除とか減免。という話にはならないでしょうね。
そういう性質のものではありませんから。
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この回答へのお礼

やはりそうですか、ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/08/05 15:08

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