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少々複雑なのですがよろしくお願いいたします。

長く勤めた会社を退職し、昨年11月 夫の海外赴任の為、海外に転居しました。1ヶ月後の12月末 年末年始の一時帰国をした際、夫の会社の健康保険がまだ出来ておらず、なにかといざというとき不安なので「保険証」を発行するためだけにまた「住民票を一ヶ月間海外から実家に移し」ました。
一カ月間、実家に滞在し2月頭海外に再び転居届。

【したがいまして、短期的とはいえ1月1日には住民票は実家にあることになります。いろいろ調べておりますと1/1付で住民票がある市区町村に前年度住民税が課税されると拝見しました。】

ここでお伺いしたいのは、
★一時的とはいえ【住民票を戻した】ことで、確定申告をしなかったとしても前会社からの情報により、1/1にいる場所で前年度分【H19年度】の住民税が【今は住民票のない】私に課税されるのかどうか
★課税されるとしたら、払込書は、今は本人が不在なのに前住所(実家)に送られてくるのかどうか?区役所で書いた「海外住所」に送られるのか
★区役所は海外通知/郵送に対応しているのかどうか
★実家とはいえ、改姓している為、郵便物/支払書や督促状を受け取れなかった場合どうなるのか

課税されないのであればいいのですが、課税されるのであれば、帰国し確定申告をしたほうがよいのかどうか(保険控除のみのメリットはあるが、この場合、海外に居ながらも課税してくださいと言っているようなもので)迷っております)

お詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けましたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>「納税代理人」になりうる定義はなんでしょうか?


>それは向こうが決めるものなのでしょうか?
違います。
納税代理人は、納税者本人および納税代理人となる人が役所に選任届けを出すことで役所は選任された代理人に対して納税者の代理人として扱います。

ですから、ご質問者が選任届けを出していないのであれば、現在は代理人はいないということになり、ご質問者が海外に転居した事実はわかっていますので、課税通知書はどこにも送付されないということになります。しかし、それは納税しなくて良いと意味ではなく、ご質問者は税滞納者となるだけです。
日本の税法はあくまで自主申告、自主納税が原則となっており、役所からの通知がないということで納税義務がなくなるということはありません。滞納になれば当然延滞加算金も付きますし、滞納者として扱われることに違いはありません。
日本国内にご質問者名義の銀行口座など何らかの資産があれば、役所は差押することも出来ます。

>また、納税代理人が支払わなかった場合、なにか罰則はあるのでしょうか?
もちろん納税者が支払わなかった場合と同様な扱いとなります。
納税者の納税義務を代わりに勤めるということですから。
なので納税代理人の選任届出は代理人となる人も署名捺印します。
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この回答へのお礼

walkingdic 様

お忙しい中 ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
勉強にもなりました。
本当にありがとうございました。

アドバイスを参考にさせて頂きながら、
しかるべき措置をとっていきたいと思います。

お礼日時:2008/02/14 14:04

>★一時的とはいえ【住民票を戻した】ことで


一時的に住民票を戻すという考え方は法律ではありません。
法律上、一時的な帰国時には住民票は戻してはいけないことになっていますので、あくまで完全に帰国の意思をもって帰国し(海外にまた戻るつもりはない)、ただ一ヵ月後に予定が変更となり海外に再び転出したという扱いになります。

>確定申告をしなかったとしても前会社からの情報により、1/1にいる場所で前年度分【H19年度】の住民税が【今は住民票のない】私に課税されるのかどうか

課税されます。
6月以降の海外転出であれば、そのまま支払ってからとなりますが、それ以前の場合には法律上は「納税代理人」をたてることになっています。

>★課税されるとしたら、払込書は、今は本人が不在なのに前住所(実家)に送られてくるのかどうか?区役所で書いた「海外住所」に送られるのか

基本的には国内にいる納税代理人に送付します。

>★区役所は海外通知/郵送に対応しているのかどうか
自治体により扱う場合もあるかもしれませんが、原則は上記の通りであり海外への送付はしません。納税代理人がいない場合には送付できないといことになります。

>★実家とはいえ、改姓している為、郵便物/支払書や督促状を受け取れなかった場合どうなるのか

たとえ納税通知書が送られてこなくても滞納は滞納です。滞納者となります。


>課税されるのであれば、帰国し確定申告をしたほうがよいのかどうか
確定申告と納税の話は別です。確定申告はあくまで税額確定のための手続きでしかありません。確定申告しない場合には、申告すれば本来受けられる控除などが受けられない状態で課税されるだけです。(申告しなくても自動的に控除されるものもありますが全部ではありません)

納税の話は別途役所とどのようにするか相談下さい。
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この回答へのお礼

早々のご回答感謝いたします。
ありがとうございます。勉強になります。

大変申し訳ありません。もうひとつ質問ですが、「納税代理人」になりうる定義はなんでしょうか?
それは向こうが決めるものなのでしょうか?

連帯保証人や保証人のように相互に合意あってのものではなくても、
戸籍上、結婚して出て行ったとしても元は親ですよね?ということで
自動的に認定されるのでしょうか?
ではその場合、親と絶縁していた場合どうなるのでしょうか?

「納税代理人」がどのような人で、どのような定義できまるのか、それは本人の意思とは関係ないところで決まるのか、
気になります。

もしも納税代理人が夫になるなら、
海外まで追いかけなければなりません。
それはしないで安易に親というのは・・・・と結婚した立場としては
思いました。

また、納税代理人が支払わなかった場合、なにか罰則はあるのでしょうか?
すみません以上のことがまた疑問に思いまして。
お時間のあるときにお教え頂けましたら幸いです。

お礼日時:2008/02/13 21:14

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