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休業している息子の体調が
悪く、就活ができなくなりました。この場合
市税・住民税などの支払いは、どのような
対応がよろしいでしょうか?
3ヵ月で貯金もなくなり途方にくれて
おります。アドバイスを
お願いいたします。

A 回答 (4件)

あなたが親として付き添っても構いませんが、基本息子さん本人がその税金の窓口に相談すべきでしょう。



払えないから払わないなどと勝手な判断をすることは、悪質な滞納者などと同様に判断されかねません。

役所によっては、息子さんからの委任状をもらえば、あなたが代理で交渉することは可能かもしれません。
ただ、待ってもらった分は延滞金などが加算されることをご承知ください。
それがいやであれば、親のあなたがお金貸して払ってあげてもよいでしょう。
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>市税・住民税などの支払いは、どのような対応がよろしいでしょうか?


原則、払わないといけません。
ただ、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税で、そのような場合、自治体によっては減免措置を講じてくれることもあります。
役所の市民税担当部署に相談されることをおすすめします。
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>息子の体調が悪く、就活ができなく…


>市税・住民税などの支払いは

日本語がわかりません。
税金が払えなくなったのは体調を崩した息子自身ですか。
それとも息子の面倒を見なければいけないので、ほかのことは何もできなくなったあなたですか。

それに、住民税とは「市民税 + 県民税」の俗称です。
まあ「市税」といえば、「市民税 + 県民税」のほかに国民健康保険税とか軽自動車税、固定資産税その他いくつかありますが、これらのどれかのことですか。

いずれにせよ、一時的に体調を崩したとは言え、税金を簡単に免除してくれるようなありがたい制度は、日本の国にありません。

そもそも市県民税や国保税は、前年の所得を元に算定されているのです。
いわば後払いなのです。
今年それらが課税されているということは、去年にそれなりの稼ぎがあったからであり、去年の稼ぎを翌年の税金支払いのために一部残しておかないといけませんでした。
それを江戸っ子気分で「宵越しの銭は持たねえ」などと言っているからこういうことになるのです。

いずれにせよ、市税に関することなら素直に市役所へ行って、延納の相談をすることです。
だまっていたら強制的に取り立てられるだけですから、自分から行動を起こさないといけません。
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親が援助してあげてください。



1~12月まで無職なら、来年の確定申告で無収入申告すれば、その分で来年査定されます。

税金は、所得税は直ぐ徴収されて、確定申告などで還付されます。
※多く支払った分。少なかった場合は負担します。

市民税県民税などの住民税は昨年度の査定で徴収されますので、今年無収入でもゼロにはなりません。

住んでいる以上支払わねばなりません。

支払えないというのであれば、減免申請をするのが常識的な判断でしょう。

役所の税務課で相談してみてください。

その他にも、健康保険料金、国民年金保険料も合わせて減免真性が必要でしょうから、併せて相談しましょう。
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