No.6ベストアンサー
- 回答日時:
月収22万円で健康保険、厚生年金が天引きされているとすると
それらを差し引いた額は19万円程度。
それで扶養親族等が3人では源泉徴収月額は0円になります。
(こちらの表で甲欄、扶養親族等3人、205000円未満は0円になってます。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
また年間の所得税、住民税もおそらく0円になりますので、
払っていないということで問題ないと思います。
そのため源泉徴収票も発行されないのではないでしょうか?
(本来は源泉徴収額0円の源泉徴収票を発行する必要があると思いますが・・・。)
保育園などの入園のために所得を証明する必要がある場合は、
住民税の申告をすればいいと思います。
(姫路市の例)
http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_ …
勤務先に、所得証明のために必要だから
源泉徴収票を発行してくださいとお願いするか、
だめでも給与明細で受け付けてくれる場合もあるようです。
住民税の申告について詳しくはお住まいの役所にお問い合わせください。
No.5
- 回答日時:
まず、健康保険・厚生年金が引かれて…のくだりから、給与所得者という前提でお話しします。
所得税は、基本的に月収を受け取る時点で支払う側(会社)が天引きするので、ご自身では納付した感覚がない、つまり「払ってない」のかもしれません。毎年1月~12月の期間にもらった金額(会社からすれば、従業員に支払った金額)の合計をあらわしたものが「給与所得の源泉徴収票」と呼ばれます。
住民税はその「給与所得の源泉徴収票」の情報を元として、前年の所得に対してお住まいの役所が税額を計算し、事実上一方的に納税通知書を送付するという仕組みです。こちらは会社の事情によって取り扱いが異なりますが、夫婦と未就学児2人の世帯とすると、前年の所得によっては計算の結果税額0円という可能性もあるため、こちらもそういう意味では「払ってない」のかもしれません。ただし、あくまでも推測の域を出ませんが…。
確定申告は自分でしてねと言われた…という言葉が、すこし気になります。
お仕事の形態によっては「給与所得者としてでなく、いわゆる個人事業主という形で、1年間(平成22年1月~12月)の売り上げ、経費、その他仕事上の出費を自分で計算して自分で確定申告書を作成し、自分で税額を計算して自分でそれを納付してね」という意味なのかもしれないと考えれば会社の方のお話も理解できますが、源泉徴収票うんぬんということである以上、やはり質問者さんは「平成22年分給与所得者の源泉徴収票」をもらうべき雇用形態のように読み取れます。
というわけで今年の税金は、所得税は毎月の給与明細で支払っているか否か確認できます。
住民税は年税額が0円の場合、役所からは基本的に通知は来ません。
しかし納税額が発生する場合は、役所が会社に通知する場合(←特別徴収)と本人に直接通知する場合(←普通徴収)とパターンが2通りあります。特別徴収は、平成22年1月~12月の所得に対して平成23年6月~平成24年5月の12ヶ月間で徴収されます。普通徴収は毎年6月、8月、10月、1月の4回に分けて納付するように役所から納税通知書が届きます。
混乱するかもしれませんが、頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
>所得税とか住民税とか払ってないけど・・・大丈夫なのかな?
え、払ってないですか。
通常、給料から天引きされているはずですが…。
会社は、所得税も住民税も天引きする義務があります。
給与明細よく見てください。
>確定申告は自分でしてねといわれたそうですが、21年度分の源泉徴収表はもらえませんでした
え、本当ですか。
会社は源泉徴収票を発行する義務があります。
また、通常、会社で年末調整(所得税の精算)するので給与所得者は確定申告の必要ありません。
>もし源泉徴収票がもらえなかった場合どうしたらいいんでしょうか?
税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその会社に指導がいきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>今年の税金について。給料安いから住民税とか所得税は払わなくていいですか?
いいえ。
安いといっても、月収22万円なら税金かかります。
保育園に預けるというなら、貴方も働いていてご主人の扶養になっていないんですよね。
もし、扶養なら所得税はかかりませんね。
でも、住民税はかかりますね。
>どうなってるんでしょう?
もし、税金いっさい引かれていない、源泉徴収票も発行しないとしたら、全くどうなっているんでしょうね。
役所に出すべき「給与支払報告書」も出されていない可能性が高いです。
それが出されないと、役所は住民税を計算できません。
普通の会社なら考えられません。
この回答への補足
給与明細には基本給・交通費。健康保険料・厚生年金の欄にしか記入がありません。何店舗かでいろいろ事業をしていて、そのひとつの飲食店の店員です。
私は去年3ヶ月くらい働きましたが、今は働いてませんので扶養です。
No.3
- 回答日時:
確定申告は自分でしてねといわれたそうですが、21年度分の源泉徴収表はもらえませんでした。
保育園に預けて働きたいので22度分は必ずもらってきてほしいのですが。もし源泉徴収票がもらえなかった場合どうしたらいいんでしょうか?>会社に発行を依頼してください。それでも発行されない時は“源泉徴収票不交付の届出手続”の手続きをすれば、税務署から会社に指導してくれます。なお、源泉徴収票は発行する義務が会社にあります。また、確定申告して還付金がある状態ならまだ良いのですが、逆に徴収されるような状態だと脱税にもなりかねませんので、平成21年度分も今からでも申告してください。確定(還付)申告は5年間遡って出来ますので。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
後、今年の税金について。給料安いから住民税とか所得税は払わなくていいですか?どうなってるんでしょう?>
所得税は、1年間(1/1~12/31)の収入から各種控除を引いた所得に対して税金が掛かります。給与所得者の場合は大抵毎月源泉所得税を引かれ(暫定税額)、年末時点で年末調整をして正しい税額に清算します(年末調整しない場合は、翌年確定申告)。この時の所得によって翌年の住民税額が決まります。払わなくていいのは収入の少ない人であって、旦那さんの収入では課税されないことはありません。現在、毎月源泉所得税を天引きされているなら、住民税も課税されているはずです。この辺りはどうなっていますか?給与明細を確認してみてください。なお、住民税は給与から天引きされる特別徴収と家に請求書が来る普通徴収とがあります。
http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html
この回答への補足
収入少なくないですか?4人暮らしですよ!?
給与明細には基本給・交通費。健康保険料・厚生年金の欄にしか記入がありません。何店舗かでいろいろ事業をしていて、そのひとつの飲食店の店員です。
No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
詳しいことがないので回答は正しいか?自信はありません。
>後、今年の税金について。給料安いから住民税とか所得税は払わなくていいですか?どうなってるんでしょう?
今年(平成23年)に確定申告をするのは、平成22年の所得分を元に申請します。
なので、平成22年の源泉徴収表が必要です。
確定申告をしないと、前年度と同じ住民税などが請求されます。
>21年度分の源泉徴収表はもらえませんでした
22年の間違え?21年では去年するべきでしたね。
税務署にいけば、詳しくはわかります。
何年分の確定申告をするのでしょうか。
ご参考まで。
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