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- 回答日時:
役所の住民税課税部署は、オンラインで日本に住所があるかないかを確認することができます。
海外赴任の場合、1月1日現在、国内に居住していなくても1年以内に帰国することが明らかな場合は課税されます。
1年以上国外居住の場合、納税義務がないものとされます。
サラリーマンで住民税が会社の給料から天引きされている場合は、役所から会社にまず課税通知が行きます。
会社はその人が1年以上の海外赴任であれば、そのことを役所に報告します。
それを受けた役所は、課税対象からその人の分を外します。
個人で日本にいないことを証明する必要はありません。
この回答への補足
ありがとうございます 日本で会社勤めをしていない場合 1年以内に帰国したか1年以上海外に居たかをパスポート等で証明する必要はないのですね. また単純に住民票を1月1日以前に抜けば実際に1月1日に日本に居たのか海外にいたのかは役所では分からないということでしょうかね
補足日時:2008/10/26 06:41お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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