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 自分の勤める会社は住民税を特別徴収しません。住民税は社員が各自、役所へ直接納入(普通徴収)しろという会社です。詳しい理由はわかりません。そこで質問ですが、こういった会社で副業にアルバイトをやった場合、その給与所得は全く本業の会社にはわからないのでしょうか。本業の会社から給与支払い通知は役所に行っても、役所から会社には特別徴収の書類が行かない?からばれないような気もしますがいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

>本業の会社から給与支払い通知は役所に行っても、役所から会社には特別徴収の書類が行かない?からばれないような気もしますがいかがでしょうか?


そのとおりです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

なので、会社が特別徴収しないのならばれません。
もし特別徴収の場合でも、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
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会社にはバレません。



給与天引き(特別徴収)に変更になったときに備え、あらかじめ

給与以外の所得から発生する住民税分を普通徴収で納税と選択し

確定申告しておきましょう。
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