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個人事業主として開業届けを出したいのですが管轄地がわかりません。
この春に引越しをして住民税などは前の市に支払っている状態です。
この場合開業届けを提出すべきなのは転居先の現住所なのか転居前の市なのかおわかりの方がいらしたら教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

両方です。


元の住所の管轄役所に事業所を転居しますって相談したら良いです。
その時に新しい転居先の役所に何を届けると良いのか確認ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この度はじめて開業するため、転居先の現住所がある市のみで良いのではないかと思いますが、ちがうのでしょうか?

お礼日時:2017/10/18 14:28

考え方は確定申告書と同じで、提出の日における住所地を管轄する税務署です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

1/2 以降に転居した人は、住民税の納付自治体とは異なることになりますが、それは支障ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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