牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

この度、無職になりました。

・国民健康保険
・住民税
・国民年金

の減免は結婚していても対象になるのでしょうか?
夫の所得を調べられて「自分で払えないのなら旦那さんに頼めば?扶養に入れば?」
と言われて減免してもらえないのでしょうか?

いろいろ調べてみたのですが、自分に当てはまるのかよくわかりませんでした。
その役所によっても様々なのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたの状況によります。



①ご主人は会社勤めですか?
②ご主人は社会保険に加入されていますか?
③あなたの退職理由はなんですか?
④離職票は受け取りましたか?
⑤離職事由コードは何になりますか?
⑥お住まいはどちらですか?

このなかで減免措置があまり望めないのが
住民税です。お住まいの地域によっては
相談の余地がある所もあります。

通常、ご主人の社会保険に加入すれば、
健康保険も年金の保険料もかかりません。

ご主人も国民健康保険、国民年金なら
そうなりません。

国民健康保険は地域により変わりますが、
世帯の全体の所得で減免措置があります。
また退職理由により、軽減措置があります。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …

国民年金も世帯の所得により判断されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

夫は会社勤めで社会保険にも加入しています。
わたしは自己都合で退職しました。
離職票は会社からもらっております。
コードはわからないです。
東京に住んでおります。

住民税は確かに過去にも失業したときに分割で対応した気がします。
国保と年金は減免してもらえたのですが、その時は独身だったので可能だったんですね。
夫の所得を考えると減免はきびしそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/20 19:00

会社都合の解雇なら減免もあるかと思いますが・・・。


それ以外であれば住民税に減免はないですよ。
なぜなら、昨年の収入に対しての課税なので今無収入なら来年減るだけであって。
まぁ分割相談なら納税課で乗ってくれるでしょうけれど。
国保も、収入なくても課税は発生しますのでね。
ただ、国保は世帯主に一斉に請求が行きますので。
年金も猶予だけで減免はないのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

以前、自己都合で退職したときに、
住民税は分割で、国保と年金は減免してもらえました。
今回は夫の所得も関係してくるので対象ではなさそうですが・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/20 19:09

>国民健康保険…


>夫の所得を調べられて「自分で払えないのなら…

国保はもともと住民票の世帯主が納税義務者です。
たとえ世帯主が国保以外であっても、犠牲世帯主といって世帯主に課せられているのです。
したがって、あなたの家が世間一般と違って妻を世帯主としているとかでない限り、夫の所得が減免の判断材料になるのは当然のことです。

>住民税…

住民税は基本的に、いったん課せられた税額が年の途中で減免ということはありません。

>国民年金…

これもただ無職になったというだけでは、免除や減免はありません。
会社が倒産したとか、重大な疾病にかかったとかなら考慮されますが、その場合でも同居親族や配偶者に支払い能力がないかどうかを申告する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

結婚するといろいろな事が1人の問題ではなくなってくるのだなと実感しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/20 19:03

辞めたんなら離職票があるでしょ?


離職票を持参して、役所の国民年金課と国民健康保険課に行けば
減免可能な場合は手続きしてくれます。
すべてが対象になるわけではありませんので、
役所で条件を確認してください。
(特に健保は自治体ごとに違う)

住民税は来年の分からなので、今する手続きはありません。
最近辞めたんなら、来年2月から3月に確定申告か所得申告が必要なので
2月頭に役所の市民税課に行って、手続きを聞いてください。

既婚でも未婚でも手続きは一緒だけど
身分証明書とか離職票とかの必要書類は必要なので
事前に役所に電話して聞くのもいいかも。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

離職票等々はありますので手続きするには問題ないのですが、
対象かどうかというところが気になっておりました。
結婚しているので夫の所得で対象になるかどうかが決まってくるようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/20 18:56

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