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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>バイト先に確認したところ、扶養控除申告書は税務署に
給与支払報告書は住んでいる市町村の役所に
それぞれ出さないとの事でした。
それは要するに脱税ということではないですか?
前回の回答に補足すると。
一方で会社から給与支払報告書が質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ提出されます。
役所はその金額から住民税を計算して、会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
というのが通常の流れですが、中小企業なんかによくあるのですがパートの分についてはこの給与支払報告書を役所に提出しないというところがあるのです、要するに脱税です。
もう一方で確定申告をすると、その書類が税務署からそのパートの住んでいる市区町村の役所へ報告されます。
役所はその金額から翌年分の住民税を計算して、その金額に変更して会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社から提出されているはずの給与支払報告書もチェックするのですが、見つからない(出していないのだから見つからないのは当たり前ですが)。
当然役所はおかしいということで調査します、すると・・・・。
>個人のお店だったので
個人のお店だとよくあるという話ですが。
>今回会社組織の飲食店の為
組織ぐるみで大規模にやっているということでしょうか?
いずれにせよ非常にクロに近いという感じで、申し訳ないですがこれ以上回答することはこのサイトの禁止事項の「結果的に違法行為を助長すると判断される記述/投稿を禁止いたします」という部分に触れる可能性があるのでできません悪しからずご了承下さい。
No.5
- 回答日時:
俺も副業していました。
扶養控除申告書は2カ所に提出できません。
必ず本業だけに提出してバイト先では提出
しないでください。
で、本業で年末調整をしたあとの源泉徴収票
(必ずくれます)とバイト先で年末調整しな
い形での源泉徴収票(言わないとくれないか
も)を用意して来年2月~3月にかけて確定
申告すればOKです。
確定申告書を見ると、「給与所得以外の住民
税はどうするか?」っていうところがありま
す。
なので文章通りにいけばバイト分の給与所得
は無条件で特別徴収(本業から天引き)扱い
になります。
でも、ここでは必ず普通徴収(バイト分のみ
の住民税が納付書で自宅に送られてくる)が
にチェックしてください。
ただ普通徴収にチェックしたからといって、
文面からすれば無効になるので役所の担当者
が無視して特別徴収にするおそれもあります。
なので俺は必ず確定申告書の2枚目(役所に
回る分)に付箋を貼って、XX分は必ず普通徴
収にしてね!と書いています。
ちなみに確定申告書の1枚目が税務所用で
所得税の計算に使われ2枚目が役所に回って
住民税の計算に使われて、3枚目が個人控え
です。
さらに役所の住民税担当者に電話して、俺の
確定申告してきたからバイト分は絶対に普通
徴収にしてね!と電話入れています。
ようは、役所の住民税担当者がいかにして
mhirokawaさんのバイト分を普通徴収でミス
なくやってもらうかがポイントです。
この処理はどこの市町村でも対応してくれま
す。なので特別な処理ではありません。
会社というのは働いている社員(バイトも含
めて)がいくら収入があったのか市町村に
提出するんです。でもどういう訳かバイト分
を提出しない会社もあります。
もし提出する会社でしたらmhirokawaさんが確
定申告するしない関係無しに提出された書類
をみて住民税の課税がされしかも本業に通知
され特別徴収として加算されます。
なので本業分がばれたくなければ必ず確定申告
をして役所の人に間違いなくバイト分を普通徴
収にしてもらう必要があるんです。
副業の住民税の申告の仕方、時期は前述した
ように確定申告書の2枚目が自動的に税務署
から役所に回って、6月に住民税の計算を行い
ます。だから住民税と特に意識する必要はまっ
たくありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
NO.4の方への補足質問と同様になりますが、
バイト先に確認したところ、扶養控除申告書は税務署に
給与支払報告書は住んでいる市町村の役所に
それぞれ出さないとの事でした。
その場合、確定申告して本業の会社に届く特別徴収の通知書には
その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分の欄は
どうなるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へ行って、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
バイト先に確認したところ、扶養控除申告書と給与支払報告書は
それぞれ税務署と住んでいる市町村の役所には出さないとの事でした。
その場合、確定申告して本業の会社に届く特別徴収の通知書には
やはり、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は
どうなるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
2箇所以上から収入を得ていれば確定申告しなければならないです(その意味で以前のバイト時期は脱税した可能性があります。
)そのためには申告に必要な書類を本業・バイトともども出してもらう必要があります。
よって、「確定申告したいので書類ください」と総務なり経理に好いに行かなければなりません。
この時点でバレるのは必至です(していない社員はそんなこといいに来ないので)。
この回答への補足
ありがとうございます。
副業の方も源泉徴収票はくれるそうです。
確定申告の際に本業分で源泉徴収票以外で
必要な書類等はあるのでしょうか?
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