No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住民登録は、登録期間をあける事はできない仕組みになっています。何故なら、どこかに住んでいるはずだからです。
ご質問の例でご説明しますと、
・年末に住民票を抜くと言うことは、年末に転出届を提出されると言うことだと思いますが、転出されるとどこかに転入する必要があります。しないという選択もありますが、住所不定になってしまいます。
・転入する場合は、転入した日を届け出る必要がありますから、例えば1月3日に転入したと届けられると、転入届を受けた市町村は、そのことを転出された市町村に通知します。
すると、転出された市町村は、その通知により1月3日を以って住民票を抹消します。つまり、どこかに転入して、その転入先から通知が来るまでは、貴方の前の市町村の住民票は抹消されずに、保留状態になっています。
・ですから、いくら前年に転出届をされて、翌年に転入届をされても、転入日を以って新しい市町村に住民票が出来、その日付けで前の市町村の住民票が抹消されますから、どちらの自治体にも住民票がないという期間ができることはないことになっています。
しつこいようですが、住所不定にされればありえますが。
・上記の例ですと、1月2日までは前の市町村に住民票があることになりますから、前の市町村で住民税が課税されます。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
↓の回答を読み返しまして、新しい疑問を持たれるかもしれませんので補足なのですが、
・では、住所不定になれば、住民税の納税義務がなくなるのかと言いますと、実務的にはなくなりません。
・住民税法では、1月1日に住民登録をしているところで課税することになっていますが、もし、違法に住民登録をしていない場合は、実際にお住まいのところに住民登録があるとみなして課税することが出来ます。
・よくあるケースは、単身赴任などで何年か1人住まいをされる方で、住民票を移動されない事がありますが、この場合は、住民票がなくても実際に住んでおられる市町村で課税することも出来ます。
勿論、課税する市町村から、住民票のある市町村に対して「こちらで課税します」と言う通知がされますから、二重に課税されることはありません。
No.1
- 回答日時:
結論からいうと何年も海外に住む以外は難しいと思います。
たとえば、元住所で12月29日に「転出」の申請をし、転出先で翌年の1月3日に「転入」という手続きをしたとします。見た目上1月1日をまたいでいるように見えますが、住み始めた「住定日」は1月3日となり、新住所の役所から元住所の役所、それと本籍地の役所に1月3日が住定日だよ~と連絡がいきます。そこで元の役所は12月29日転出予定から1月3日に修正をします。よって課税は元住所の役所になります。それと本籍地の役所には戸籍の附票が保管されており、そこにも1月3日から住みはじめたと記録されます。以上の理由から空白期間は存在しなくなります。課税されない方法を考えるとすれば12月末までに住所に実際に住んでいないなどの理由により住民票を削除された場合か、死んじゃった場合かな。住所不定はデメリットが大きいし、死ぬわけにはいきません。また、サラリーマンの場合、会社に届けている住所と役所に届けた住所が異なると課税処理が遅れるなどの混乱が発生すると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/26 06:32
むむむ、なるほど。そういうことでしたか。
会社の事務の方に迷惑をかけたくはないし、サラリーマンをしているうちは諦める事にします。
ありがとうございました (^人^)
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