大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

免許更新についてどうすれば良いか助言お願いします。
私の現在の状況は
・実家がA県に本籍地を変更した。
・私はB県に下宿しているが、すぐにA県に戻るつもりなのでB県に住所変更していない。
・免許更新期間中はA県に戻れないのでB県で経由地更新したい。
 
(1)免許証の本籍・住所はA県だがB県で記載事項変更は可能?
(2)本籍地の変更をしないまま免許更新をして、一ヶ月後にA県に戻るのでその時に変更をするのは?

わかりにくくてすみません。
どなたかご存知のかた、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本籍はこの場合特に関係ありませんので省いて考えてください。


免許更新は「免許証上の住所地を管轄する公安委員会」で行いますので。
免許の住所はA県ということで説明いたします。
この場合の方法は以下の通りです。

<<経由地更新>>
A県の更新手数料分の証紙、更新用の写真、更新通知はがきが必要です。30分の優良講習の受講対象者のみが可能で、手続きは誕生日当日までしかできません。
B県が代理受付を行い、関係書類をA県へ送り、A県が更新手続きをするものです。
講習はB県で受けますので、講習料と代理受付の手数料をB県へ証紙で治めることになります。
また、受け取り場所はA県のみになりますので、1500円ほどの送付手数料を払って、自分が一時的に居住しているところへ送ってもらうのが一般的です。

免許証の住所がA県のままでB県で手続きができるのはこの方法のみです。

<<一時的にB県へ住所を変更する方法>>
都道府県によって異なりますが、住民票を移転させないでも、現在の居住地への郵便物や公共料金の請求書等で免許証の住所が変更できる場合があります。
免許更新の際にB県へ住所を移し、A県へ戻った場合はまた記載事項の変更手続きでA県へ住所を変更することができます。

<<A県で免許更新をする場合>>
場所によっては土日に更新をしている場所があります。(各県更新センターや免許センター等が主)
平日は無理でも、土日なら大丈夫な日があり、なおかつセンターへ行ける場合にはこれもあり得ると思います。
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この回答へのお礼

なるほど。本籍地は気にしなくても良いのですね!
やはり経由地更新しようと思います。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 22:07

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