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- 回答日時:
家族型の傷害保険については、親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)の範囲は被保険者を基準として、
「生計を共にする同居の親族」となる商品がほとんどです。
保険の対象を養親とするのであれば、養親を被保険者として、契約者は相談者でも可です。保険金受取人を指定するのか? 指定せずに法定相続人とするのか?という問題や、養親の年齢・職業によりっては、保険金額の加入制限が考えられます。保険会社の窓口や、代理店で具体的に相談されてはいかがでしょうか?
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