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自動車保険の複数所有新規について教えて下さい。

1台目と2台目の記名被保険者および車両所有者が、
同一・または配偶者・または同居の親族間でしたら
複数所有新規が適用になると聞いたのですが、
それは保険契約者名も、その範囲内であればOKなのでしょうか?

たとえば下記が全員同居の親族の場合、
1台目・・・契約者(父)・記名被保険者(母)・車両所有者(長男)
2台目・・・契約者(長女)・記名被保険者(次女)・車両所有者(次男)
という形でも適用になりますか?

それとも契約者名だけは同一じゃないとダメなのでしょうか?

等級・適用可能車種については理解しています。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

セカンドカー割引適用は同居親族に11等級以上の契約があれば、その同居親族が新規に自動車保険契約する場合に適用されるものです。



したがって、契約者ではなく、その主旨は記名被保険者を中心に考慮されます。

1,2台目記名被保険者のどちらかが11等級以上で、同居であれば、問題なく対象になります。

車両所有者はまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

では、質問内のパターンでも契約OKということですね!

車両所有者に関しては、私の保険会社では同居の親族の所有である確認書を

取り付けるので、保険会社によって規定が異なるのかもしれませんね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/29 00:44

先の回答通り、自動車保険はすべて記名被保険者を


軸にして物事が決まるのです。

誰が契約者でも、新契約の記名被保険者が
既存の保険(11等級以上)の記名被保険者と同居の親族
なら良いのです。

そもそも、こう云う事にも答えられない代理店でもし
加入していると、将来が思いやられますね。

自動車保険は複雑な商品です。
保険専業のプロ代理店での加入をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誰が契約者でもいいのですね!

たとえば、ホステスさんが「赤の他人の社長A」に車を買ってもらい、
おまけに保険まで(保険契約者=社長A・記名被保険者=ホステスさんの内容で)
付けてもらっている状態で11等級以上になり、

それとは別に「赤の他人の社長B」から別の車を買ってもらい、
またまた保険まで(保険契約者=社長B・記名被保険者=ホステスさんの内容で)
付けてもらうとしたら、

記名被保険者が同一なので、複数所有新規は適用可能ということですね。
(うまい例えが思いつかず、すみません)

あと、説明不足で申し訳ありませんが、
本件を保険代理店に質問したわけではなく、
保険の加入を検討しているわけでもございません。

余計なご心配をお掛けして大変申し訳ございませんでした。

お礼日時:2010/07/29 22:04

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