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現在、ちょっとややこしい任意保険に加入しております。といいますのは、保険契約者が親族ではない人(知り合いの整備会社の人)、記名被保険者が私、という組み合わせです。

そこで2点ほど質問があるのですが、
1)実はこの任意保険の証書(というのでしょうか)を見ると、「記名被保険者」の欄は空白になっています。ここは自分の名前を勝手に書き込んでおけばよいのでしょうか。それとも保険会社に保険契約者と記名被保険者が違うことを、通知しないといけないのでしょうか。

2)この保険は、対物補償が1000万しかついていないので、無制限にしたいと(私が個人的に)思っています。こういった保険内容の更新について、保険契約者と記名被保険者が違う場合、なにか問題はありますでしょうか。

にわか仕込みで保険の知識を集めているため、上記以外にも問題がないか、不安です。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

A1.記名被保険者の欄は自分で記名するものではありません。

契約申込書に書かれたとおりのものがあらかじめ印字されてくるはずです。空白だとしたら一般的には「=契約者」と考えるのが普通です。ちなみに「空白の場合は契約者と同じ」旨の記載があると思います。そうすると質問の前文と矛盾することになります。
契約の経緯や実態についてはここではわかりませんが、通常考えると他人間で被保険者を変更することはできません。NF等級に関する問題も生じてきます。もし現在の契約の運転者の条件を満たしているのであれば、特に通知をしなくても保険を使うことはできます。しかし実態の被保険者と契約上のそれが違っているので、あまりいい状態とは思えないですね。

A2.当然保険料が上がることになります。一般的には「契約者=保険料負担者」ということで、契約を変更した際には追加や返戻は契約者との間で行うことになります。最終的に誰が保険料を負担するのかは知りませんが、その際に保険会社の発行する領収書は当然契約者宛ということになります。それに通常は手続き時に契約者の印が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、お礼といいながら、質問させていただきます。(すみません)
ご回答文のなかの「もし現在の契約の運転者の条件を満たしているのであれば、特に通知をしなくても保険を使うことはできます」という部分は、具体的にはどういうことでしょうか。

私の場合、保険契約者とは知り合いというだけで、基本的に赤の他人です。
またこの保険は「20等級」になっています。私の運転歴は13~14年くらい。無事故ですが、このあたり保険会社の立場になって考えると、・・・という気がしないでもありません。

実は、以前このサイトで同じような質問をさせていただいたことがあるんです。その時は、ご回答者様一堂「まずいんじゃないか」とご指摘くださって、「やはり一から保険に入り直そう」と決心したのですが…。その後、保険の勉強をするうちに、「契約者」「記名被保険者」なる言葉を知り、この度、再質問させていただいた次第です。

A2に関しては、理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/29 15:05

もう1度自分なりにまとめてみます。



・現在の自動車保険契約は「契約者=他人」「被保険者=契約者」となっている。
・この契約の保険金額を増額したい。また車両入替をする予定である。

こういったところではないでしょうか?

契約の内容の変更手続きは「契約者」および「契約者から正式に委任された者」がすることになります。ということで保険金額の増額のみであれば、今すぐにでも手続きをとることが可能です。

一方契約者および被保険者の変更は等級の関係もあり「契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と同居の親族」という限れれた範囲内でのみその手続きが取れます。早い話この範囲外の関係であれば、その時点で解約し、新たに契約を結ぶことになります。その際の等級は現在20等級ということですが、6α等級(αは契約条件によって違います)での契約となります。

車両の変更についても「車両入替手続き」といって契約内容の内車の部分についてのみ(登録番号・車体番号・車価等)変更する場合、やはり車両所有者が一定の範囲(先ほどと同範囲)であることが必要になります。必ずしも車検証上の所有者が範囲外であっても「実態上の所有者」が範囲内であれば可能です。

いろいろと書きましたが、1.保険金の増額は今でも可能 2.車両入替等の場合は現契約を解約して新規契約を結ぶ。 残念ながら等級は無駄になってしまうので、契約内容が同条件でも倍ほどの保険料となってしまいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
かなり理解できました。この知識をもって、整備会社の人に話を持っていこうと思います。
実は、何となく話が見えるんですよね。こちらが疑問をぶつけても、「大丈夫ですよ~」とあいまいに処理されるのが。でも、かなりきわどいラインに自分が位置していることがわかりました。実際に事故を起こして、保険が効かないとなるとシャレにならないですし。これを機会に、白黒(?)はっきりさせたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 16:04

初めまして


ここまでのご回答、アドバイスに追加、及び、疑問を申し上げます。

「契約者を私に変更することが可能のように思えます(当然、現契約者と話をまとめないといけませんが)。そして、晴れて「私=契約者=被保険者」ということになり、まるく収まる…というのは手前勝手な解釈でしょうか。」とありましたが、まず無理だと思います。記名被保険者欄に記入がない以上=契約者というのが通常です
つまり、記名被保険者はかなりの確立で整備工場の人ということりなるでしょうから記名被保険者の変更は整備工場の人の同居の親族以外は不可能です
再度記名被保険者欄を確認してみてください
まったくの空白ですか?契約者住所氏名に同じなどといった文言がはいっていませんか?

#3で
人身傷害の搭乗中のみ担保とは、車に乗っている間を指すのですが、決して自車両だけの話ではなく、対象となる車搭乗中全般です。例えば被保険者(及び同居の親族)が、バスやタクシー搭乗中でも補償対象となるものです。(対象車種は会社により若干異なります。)
とありましたが疑問をもっています
通常、搭乗中のみが付帯されている場合、「契約車両」搭乗中のみというのが普通だと思います
仮に記名被保険者がcoranevilさんでも他のお車」に搭乗中の事故に関しては補償されないと思います。
そういった規定をとっている保険会社があるのであれば知識として是非保険会社名をお教えください。

記名被保険者がcoranevilさんでなく今のままですといろいろと不具合が出てきます
他の方も申してた通り、新しいお車に乗換えをされるときや車両保険を付保するときに車検証上の名義との関係であったり、他者運転担保特約がつかえなかったり、などなどです

また、現在の自動車保険は記名被保険者の契約車両の使用目的、免許の色、年間走行距離などを申告して保険料算出されるケースが増えていますのできちんと確認されたほうがよいかと思います

約款上、
「記名被保険者が事実と相違している場合は保険契約が解除されるかまたは保険金をお支払できない場合があります」とうたわれているはずです

万一、実態が発覚して、払えませんよといわれてしまっても抵抗の仕様がなくなるかもしれません

この回答への補足

再度記名被保険者欄を確認してみました。
すると…見落としがありました!すみません。

まず、項目が「記名被保険者」ではなく「車両被保険者」となっています。そしてワク内には「所有権留保条項付売買契約の買主・リースカーの借主など」と印字されています。
また、上記「車両被保険者」欄の隣に「賠償被保険者」欄があり、そこはまったくの空白です。

また、この保険証に「被保険自動車」として登録されている車は、所有者・使用者ともに「私」です。

先に言わねばならないことを、こんなに後回しになって…すみませんでした。

補足日時:2004/09/29 22:39
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この回答へのお礼

失礼しました!上記補足は無視してください。「記名被保険者=賠償被保険者」ですね。無知をさらけ出しすぎて、恥ずかしくなってきます。
現在の保険証を見ると、完璧に「契約者=記名被保険者」です。つまり、そんな保険にすがっている私は、「薄氷の上のシロクマ」状態ですね(自嘲)。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 16:15

こんにちは 現在の契約内容 ならびに車輌の名義(所有者 使用者)との関連がありますので即答などは難しいのではないでしようか、場合によってはまったくcoranevilさんが関与できない場合が考えられます。

現在の状況ではcoranevilさんが整備会社の方の車を借りているという状況だと思います。それぞれの関係を確認後再度質問がよろしいかと思います。現在ですと契約内容にcoranevilさんが対象(家族限定になっていない、年齢条件が対象になっているなど)になっていれば事故の時には保険の支払いは可能です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
「それぞれの関係を確認後再度質問がよろしいかと思います」とのご指摘、痛み入ります。
私の知識が浅いため「補足」のし方もまずく、できるだけ早く、この質問も閉じさせていただきます。

お礼日時:2004/09/29 23:28

>「もし現在の契約の運転者の条件を満たしているのであれば、特に通知をしなくても保険を使うことはできます」という部分は、具体的にはどういうことでしょうか。



自動車保険の多くはいろんな形で保険の対象となる人を限定することができます。何も限定をしない場合、契約者が許諾した者ということになります。限定には主なものとして「年齢条件」と「家族限定」というのがあります。年齢条件は「全年齢担保」「21歳以上のみ担保」「26歳以上のみ担保」「30歳以上のみ担保」などがあり年齢が高い方が保険料は安くなっています。「家族限定」は文字通り家族が運転している場合のみ保険が使えるというように限定するものです。これらの条件を組み合わせることで保険料を抑えることができます。契約者が他人といっても全く知らない人ではないようなので、許諾に関しては問題がないと思われますが、限定に関してcoranevilさんが含まれているかどうかがポイントになってきます。家族限定などがしてあれば保険の対象にはならないですし、年齢の条件もよく確認してください。

>ご回答者様一堂「まずいんじゃないか」とご指摘くださって
このあたりは実務上今の状態を続けるのみであれば特に問題はありません。ただ将来的に車を買い換えたりする事が考えられます。その場合はノンフリート等級を引き継ぐことができないなどの不都合な面が出てくることが考えられます。「今の状態なら・・・」とさせてもらいましたが、この契約は普通の状態とはいえません。やはり正しい状態にすることをお勧めします。

それと前にも書かせてもらいましたが、被保険者の件で勘違いされてる可能性がありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常によくわかりました。
しかし、yoppar様が心配してくださっている通り、実は車の買い換えを考えているのです!
実際、ノンフリート等級の引き継ぎが不可能なら、一から保険契約をし直そうと思います。(いやいや、まっとうなドライバーを自負するのなら「思います」じゃいけませんね…)

お礼日時:2004/09/29 23:21

こんにちは、#1の者です。


対物が1000万しか無い保険、の解釈を本当に対物のみ契約かと思ってしまいました。(失礼しました。)

>、「契約者の変更は第三者にも可能だが、変更可能対象者は同居の親族間のみ」

 契約者=保険料負担者と思えば分かりやすいです。お金を払う人は誰でもいいのです。(だから第三者でも可)
 被保険者とは補償の対象となる人ですし、その人のリスク状況により補償するわけですから第三者には変更できません。個人契約の場合に、唯一同居の親族間での変更が認められるのみです。

 人身傷害の搭乗中のみ担保とは、車に乗っている間を指すのですが、決して自車両だけの話ではなく、対象となる車搭乗中全般です。例えば被保険者(及び同居の親族)が、バスやタクシー搭乗中でも補償対象となるものです。(対象車種は会社により若干異なります。)
現状は、自車両搭乗中であれば人身傷害は使えますが、他車搭乗中では使えないと言うものです。(あなた名義なら他車搭乗中で使えるのに、と言うことです。)

この回答への補足

重ね重ね、ありがとうございます。当初の質問から、大幅に脱線してしまい申し訳ありません。これ以上甘えるのは失礼とはわかっているのですが…あと1つだけ、質問させていただきます。

Pigeon様の#1のご回答「通常特段の指定が無ければ契約者=被保険者」と#3のご回答「契約者=保険料負担者と思えば分かりやすいです。お金を払う人は誰でもいいのです。(だから第三者でも可)」を重ねて考えますと、契約者を私に変更することが可能のように思えます(当然、現契約者と話をまとめないといけませんが)。そして、晴れて「私=契約者=被保険者」ということになり、まるく収まる…というのは手前勝手な解釈でしょうか。

あと、契約内容や諸状況を補足しますと
・家族限定にはなっていません
・年齢条件は対象になっています
・保険料は「私」が支払っています。(が領収書はどうだったか…???)

以上です。どうも私は、自分に都合のよいように、文章を解釈するクセがありますので、お手数をおかけします。よろしくお願いします。

補足日時:2004/09/29 17:09
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こんにちは。


記名被保険者欄が空白であれば、あなたは被保険者ではありません。
保険会社側で記載してもらう事になりますが、今の状況では記載はできません。
被保険者とは保険の対象となる人の事ですが、通常特段の指定が無ければ契約者=被保険者です。契約者の変更は第三者にも可能ですが被保険者は変更できません。(同居の親族間のみ。)
あなたを被保険者として記載する事は不可能です。
家族限定など付けなければ誰が運転しても良いですから、現状補償されないわけでは無いでしょう。ただ、自分で新規で入り直したほうがいいと思いますよ。
対物無制限も良いですが、対人無制限も忘れずに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご回答くださった文章ですが、「契約者の変更は第三者にも可能だが、変更可能対象者は同居の親族間のみ」と解釈してよろしいでしょうか。(それだと残念です…)

ちなみに、現在の保険加入項目ですが、
対人:無制限
対物:1000万
自損事故:1000万
人身障害(搭乗注のみ担保):3000万
搭乗者障害:(確か)1500万
です。対物1000万は低いと考えているのですが、車両保険には入っておりません。これも、少し恐ろしく思っています。

また、「自分が被保険者ではない」とわかり、上記の各項目は補償されるのかも疑問に感じてきました(特に人身障害)。お礼になっておりませんが、さらなるご指摘部分がございましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/09/29 14:47

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