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家を新築し、私だけ住所を異動しました。主人の都合で、いままで通り主人は私の両親と住所を同じくしています。この場合、
(1)主に運転する私の車を主人の名で契約し、家族限定にすると、私と私の両親(私とは別居ですが、主人と同居)も運転することができるでしょうか?
(2)現在、家族限定をつけていませんが、途中から家族限定をつけることができますか?保険料は減額されますか?

A 回答 (4件)

最終的には質問者契約の保険会社の約款及び具体的な契約内容によりますので、ここでは一般的事柄について記述します。



家族限定特約における家族の範囲は、
(1)本人
(2)配偶者
(3)同居の親族
(4)別居の未婚の子
となり、そのうち“親族”とは
6親等以内の血族と3親等以内の姻族
となっています。
よって、配偶者は居所によらず含まれますし、契約者と同居している質問者の両親は契約者から見て、1親等の姻族となるので、含まれます。

家族限定をつけていませんが、途中から家族限定をつけることができますか
必要に応じて保険内容は中途で変更することは可能です。当然変更内容に従い、残余期間分について保険料が増減されます。

今回の場合は契約者が主人であり、主たる使用者が質問者になります。
現在、多くの保険が含まれるリスク細分保険では、実際のリスクに対して保険が機能することになるので、それについては代理店なり保険会社に相談するのが無難です。いざと言う時に機能しなくては大変なことになりますから。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2007/08/08 19:28

追伸


勘違いがありました。主に運転する私の車を主人の名で契約→この場合、記名被保険者はあなたになります。補償は記名被保険者を中心に考えます。ご主人が主に運転されるのであれば問題ありません。

したがって、現状では契約者をかえても無意味です。あなたと両親は別居ですから、家族限定の範疇には入りません。ご主人はOKです。

家族限定しないほうが賢明ですね。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2007/08/08 19:29

1→実質 ご主人がご両親と同居されてれば、家族限定はあなたも含めてOKです。

別居でも含まれます。
2→中途付帯できます。保険料も減額 返戻されます。
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 運転者家族限定の範囲は…


1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.上記1.2.のいずれかと同居の親族
4.別居の未婚の子
 と規定されています。まずこれらを考える際は「契約者」を基準にして考えるのではなく、「記名被保険者」を基準として考えることになります。
A1.質問から記名被保険者がご主人であると思われます。質問1を考えた場合、住民票上はこれらの規定を満たしていると思われます。しかし質問からのみでは実態がわかりません。保険会社の判断は住民票上ではなく実態がどうであるか、ということにポイントが置かれます。実態上も質問の通りであれば問題はありませんが、仮に「実際はご主人・質問者さんともに新築物件に居住」となれば、家族限定にはご主人と質問者さんのみが含まれることになります。いずれにしても実態と契約内容にズレがあれば「保険金を支払う事ができない」と保険会社が判断してもそれを覆すようなことは難しいですね。家族限定割引自体の割引は微々たる物なので、そんなどちらの結果になるかわからないようなくらいであれば、家族限定をしないほうがいいでしょう。
A2.前述したように「家族限定はしない」といった判断の方が賢明です。一般論として、保険期間の途中でも契約内容を変更することはできます。普通は残りの保険期間、もしくは経過した保険期間の保険料を清算することになります。家族限定をつけるのであれば従来の保険料より安くはなります。ただ問題にするほどの金額ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2007/08/08 19:29

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