
5年前から主人と別居しています。
別居開始時、月々の生活費額を話し合いで決め、毎月振り込んでもらっていました。その中には、子供の学費も含まれていて、年額を12分割して毎月受け取るようになっていました。
ところが、子供が大学を卒業する年度の12月。「大学への支払いは11月で終わるので、12月からその分は振り込まない」と告げられ、一方的に減額されて振り込まれました。
確かに、大学への支払いは毎年5月と11月なので、その年の11月は大学への最終支払いになりますが、私が毎月受け取っていた生活費の中の学費分は学費年額を12分割しているだけで、4月〜翌年3月の12回受け取って満額になります。11月まででは、4ヵ月分足りません。
学費を12分割せず、年額一括で受け取る形にしていたら、満額受け取れていたのに、12分割であるために減額されるのは、納得できません。
以上の理由とともに、当初決めた額を振り込んで欲しいと何度も言ったのですが、2019年12月以降、生活費を振り込んでもらえていません。
私は正しいことを言っていると思うのですが、主人は受け付けてくれません。私の言い分は間違っているのでしょうか?皆さまのお考えを教えてください。ご意見をください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>年額一括で受け取る形にしていたら、満額受け取れていたのに
仰る通りですね、別居に至るような関係の相手が約束を守ると思っていた質問者さんのお人好しが伺えます。
正しいことが正しく評価されないことは大人になっても経験できていなかったのかもしれませんがいまがその時ということでしょうか。
弁護士が立ち会った上で契約書が作成されたと言う事は質問文からはわからないので勝手な決めつけで回答はいたしませんが、
質問者さんも学費と生活費を都合よく質問文にちりばめているので今一度別居開始時の話し合いの内容が共有されているかご確認ください。
ありがとうございました。「別居に至るような関係の相手が約束を守ると思っていた質問者さんのお人好しが伺えます。」のお言葉が心にしみました。
別居は私は数か月のつもりだったので、当時弁護士には入ってもらっていませんでした。当時生活費額を決めるにあたり、メールでやりとりをしたので、経過等は残っているのですが、あなた様のお返事を受け、今後のことを考え、弁護士に入ってもらうようにします。本当にありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
あなたの言い分は正しいと思います。
が、12分割が口約束である場合、言った言わないの水掛け論になります。
お子さん自身はどう思ってるんですかね、そんな恥ずかしい人が父親だってこと。
今去年大学四年生で、5年前から別居なら、もうある程度大人同士のことも分かると思うんですが。
お子さん次第ですが、お子さんも怒っているようならお子さんからお父さんに言ってもらうのはいかがでしょう?
「正しい」と言っていただいて、元気がでました。ありがとうございます。
当時生活費額を決めるにあたり、メールでやりとりをしたので、12分割であることは計算式なら残っています。
子供には、本人の学費に関することが発端なので言いづらく、「お金のことでもめている」とだけで、詳しくは話していません。子供もそれ以上は聞いてはこないので、そのままでした。でも、詳しく話そうと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたの主張は理解できますよ。
当人同士で話し合いがまとまらないなら
家庭裁判所で調停をされたらいいですよ。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
ありがとうございます。「理解できる」と言っていただいて、元気がでました。
「従わなければ!」みたいな返事ばかりで、話し合いには応じてもらえず、親戚や仲人さんに中に入ってもらおうかと考えてもいたのですが、真に中立立場の家庭裁判所に入ってもらうのがいいかもしれません。教えていただきありがとうございました。
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