No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他県でも別居の未婚の子として契約できる保険もあるようですが、等級が高いというのは無理だと思います。
仮に親御さんの名義で契約している保険の車を手放し、その新しい車だけに保険を掛けるのであればできそうな気もしますがね。
要は、保険契約の等級は2台目の車であっても引き継げず新規契約と同等になります。(セカンドカー用の割引等で、条件により7等級からといった契約になるものはあります)
このため、親御さんの名義で現在等級が高いとしても、それを引き継ぐことはできませんし、2台目の契約になれば別契約の扱いになるためそれほど割引は望めないと思いますよ。
事故時の対応なども考えると、きちんとした契約をしておいた方がいいとおもいますよ。
保険会社に親が契約者になる場合と、自分が契約者になる場合で見積もりを取ってみたらわかるかと思いますよ。
親御さんの保険会社がそのような対応はしていないとのことであればそれまでですしね。
No.9
- 回答日時:
たびたびお邪魔します。
自動車保険の「運転者限定」等を考える場合、「誰から見て…」といった「誰」というのを考える必要があります。
これに該当するのが「記名被保険者」といって証券にも明記されているはずです。空欄であれば「イコール契約者」ですが、いわゆるメインドライバーの方がこれになります。
「別居の未婚の子」という言葉が出ていますが、親御さんが記名被保険者であれば、質問者さんはそれに該当することになります。しかし質問者さんが記名被保険者であれば親御さんは該当しないことになります。
同じ車で同じ契約であっても、記名被保険者次第で補償される範囲が大きく変わることになります。
なお記名被保険者については後から選択・操作する性格のものではありません。質問者さんがメインドライバーであれば質問者さんにする必要があります。契約者が誰であってもこの部分は同じです。
今回のような案件の場合、一番初めに等級のことを考えるのではなく、「誰がメインドライバーなのか」というのが最優先されるべきです。これが実態と異なっていれば最悪「保険が機能しない」といったことも考えられます。その次に「補償の範囲は?」ということになります。自分だけでいいのか、または実家の親御さんまでなのか、他人もか等々です。
その上で等級についてどのような処理ができるのかを考えるべきですね。
No.8
- 回答日時:
追伸 NO5さんの補足 別居の未婚の子という考えかたは親が所有 使用 管理する車を運転し事故をした場合の有責・無責の考え方です。
今回は別居の未婚の子が所有・使用する車自体の保険のことです。
家族限定補償対象範囲外の方は親族ではあっても保険上では他人ということになります。
また別居の未婚の子とは婚姻歴のない方を差し、経済的独立をいってはいません。
セカンドカー割引は同居の場合の適用 別居は6等級スタートです。
質問とは直接関係ありませんが・・・。失礼・・・。
No.7
- 回答日時:
#1です。
質問には直接関係がないのかもしれませんが…
未成年であっても契約はできますし、契約そのものは有効です。
ただし、親の同意のない契約は契約者側の意思で取り消すことができるだけです。
よって質問者さんが契約者になること自体には問題はありません。
No.6
- 回答日時:
他の回答の補足ですが、肝心な点が抜けています。
貴方が未だ20才未満の未成年ですと、貴方自身が契約者
にはなれません。
未成年者の法律行為は法律上出来ません。
(既婚者なら未成年でも可能ですが・・)
従って、親権者(通常は父親)が契約者となり、実際に車
を日常的に使用する貴方が、記名被保険者となります。
等級に関しては、貴方の云うような事は不可能です。
親が等級が高いのではなく、親の車が等級が高いのです。
なお他の回答にもあります「複数所有割引」は別居の子供
には適用されません。
他府県に居住というのは関係ありませんので、貴方が未成
年なら契約者は父親で契約ですし、成人なら貴方自身が契
約者&被保険者として、貴方の年令に適合した条件で契約
して下さい。
No.5
- 回答日時:
ちょっと記憶があやふやですが
別居の未婚の子→親からの仕送りで暮らしている子
学生さんはこれにあてはまりませんか?
別居の未婚の子があてはまらないのは、社会人の独立別居ではなかったでしょか?
自動車税はどなたが払っているのでしょうか?
詳しい方補足をお願いします^^;
一応専門家なのですが・・ああ情けない_| ̄|○
No.3
- 回答日時:
#1です。
>もしそうでしたら何かよい方法はないでしょうか?
こちらの質問への書き込みを忘れていました。一番のお勧めは「質問者さんを被保険者にしたキレイな契約を1日でも早く作る」ということです。等級の問題がクリアできない以上、どういっった形態で契約しても補償内容が同じであれば大差はありません。購入前に「保険についての正しい知識のある人」に相談するべきでした。
ところで、質問には「購入しました」とありますが、納車の方はどんな具合でしょう。くれぐれも「無保険」で運転されることのないように。はじめから保険契約のつもりがないのであれば別ですが、契約の意思だけ持っていて契約が成立しないうちに事故…ということにはならないように。
No.2
- 回答日時:
別居でも近いところであれば、なんとかできる?う~ん
他県ならムリですね。(車の使用 管理 占有はおとうさんには現実にできませんもんね)
もしも出来たとしても、事故時にトラブルになる可能性多いにあります。
残念ながら、できませんが正解です。
No.1
- 回答日時:
車両所有者と保険契約者名が異なることは、何も問題ありません。
等級の高い…というのは無理です。というのが原則論です。保険では「配偶者・同居の親族」というのは結構融通が利きますが、別居となるとかなり制約されてしまいます。
仮にその場しのぎでいろいろな方策を採ったとしても、将来的に再びトラブルになることは火を見るより明らかです。また、実態に合わない形で無理やり契約しても、イザという時に保険が機能しないことも考えられます。
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