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父の名義で契約してある車(使用者は別世帯の息子)の妻が、この車で対人対物事故を起こした場合、保険はどうなるのでしょうか?

A 回答 (8件)

運転手限定、家族限定を掛けておらず、


年齢条件にも該当しなければ保険金は支払われます。
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契約内容がどうなっているのかで回答も変わります。


貴方とは別居のお父さんが団体扱いで契約しており
記名被保険者もお父さんという前提での回答に
なります。

まず、お父さんが保険契約を家族限定、夫婦限定に
していなければ、誰が運転して事故を起こしても
心配不要です。

また、別世帯の人(貴方夫婦等)の運転の場合には
年齢条件は関係ありません。
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保険の話ですよね?



保険は、契約者なんてどうでも良いんです。
肝心なのは被保険者。

>僕が事故を起こした場合は問題なかったですが、嫁が使うことが多くなるので

となると、家族限定や本人限定はしていないと言う事。
年齢さえ、問題なければ、例えば奥様が35才以上であれば、問題有りません。
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「他者運転という契約も含まれています」あと年齢制限を設定していなければ問題ないでしょう。

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父の名義で契約してある車とは、所有者が父?


保険の契約者が父?
使用者が別世帯の息子とは、被保険者の設定を息子にしてある?
それとも被保険者も父設定の保険の車を息子の妻が借りて運転?

被保険者が息子に設定してあるならその妻が運転して事故を起こしても、年齢条件をクリアしていればその車の保険で対応できます。
単に父が息子のために掛けてる保険と言うことですね。

契約者も被保険者も父の場合、運転者が本人や家族の限定になっていなく、年齢条件もクリアしていればその車の保険で対応出来ます。
この場合、息子の家庭にも車がある場合はその車の保険に付いてる「他車運転危険特約」で息子宅の自動車保険が使用出来るかも知れません。
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> 父の名義で契約してある車


契約名義なんてどうでもいいこと。車検証の使用者名が使用者ですが、これもどうでもよろしい。
   
「別世帯の息子」が使っているのであれば、この「別世帯の息子」が任意保険を契約すれば、しかも運転者限定ではなく奥さんの年齢まで担保する契約にすればOK。
契約時、そのように話して下さい。
まさか、もう事故を起こしたのではないですよね?
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この回答へのお礼

現在の任意保険も父の団体会員に加入しています。他者運転という契約も含まれています。
僕が事故を起こした場合は問題なかったですが、嫁が使うことが多くなるので心配になりました

お礼日時:2018/04/15 10:05

契約の内容次第です。

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