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親名義の車を親と私で利用しています。親も私も週末ぐらいしか利用していない状態です。任意保険の契約者&被保険者は親で、家族限定などは無く年齢制限されクリアすれば(私はクリア済)誰が運転しても保障可能な内容となっています。
親と私は同じ都道府県ですが、電車で1時間くらいの距離で別居(私は既婚)しています。私の住んでいるマンションの駐車場に空きが出て親が借りている駐車場より安い為、私の駐車場に車を移そうか検討中です。
車を移しても週末にしか車を乗らないし、親が車を利用する時は、こちらまで取り来るか、私が持っていくかどちらかになります。

そこで質問です。
1.もし事故があれば、駐車場を私の方へ移した事で私がメインドライバーと判断され、告知義務違反となり保険金はおりないのでしょうか?
2.駐車場を移す事を保険会社へ連絡する必要はあるのでしょうか?
3.過去の質問などで、親が被保険者で誰が運転していても保障可能な保険であっても、子供がメインドライバーと判断されたら保険金が払われない時があると複数見たのですが、今ひとつ理解できませんでした。どこでメインドライバーだと判断されるのでしょうか?
4.車検証の住所は親で駐車場は私だと2キロ以上離れますが、保険には問題無いでしょうか?

代理店の方は駐車場の場所や駐車場の距離は保険とは関係無いから大丈夫と仰ったのですが、不安になっています。お手数ですが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (9件)

1→書き込みからどちらが主に使用・運転されてるかが半々の状態・週末利用のみなら問題はありません。


問題があるとすれば、保険上の等級継承の時だけですね。等級継承は原則、同居の親族のみです。

2→必要はありません

3→契約者の自己申告です。

4→問題はありません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。等級継承は原則、同居の親族のみと代理店の方にも言われました。

お礼日時:2007/01/08 13:43

再追伸


>初めて知りました。こういった保険は、一般的なものなのでしょうか?

以前は一般的でした。
免許の色・使用目的による保険料が影響される保険商品の開発で、これが広く主流になってきつつあります。
各社で商品名は違いますが、私の知ってる範囲では
家庭用(家庭用総合自動車保険)→告知義務ナシ
家庭用(新・家庭用総合自動車保険)→告知義務アリ

>記名被保険者の欄や免許証の色や使用目的の欄があり、記名被保険者(主に運転する人)が変更する時は、保険会社に連絡するように書いてあります。この場合は告知義務があると思って良いのでしょうか?

使用目的欄に日常、通勤、業務
免許の色欄にブルー、ゴールド
もしくは適用料率欄にこのような明記があれば「新・家庭用総合自動車保険」告知義務アリの契約かもね?
なければ告知の必要はありません。

駐車場の違いは保険上ではまったく関係ありません。
これは法律・行政上(車庫とばし)の問題です。
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この回答へのお礼

仰るように告知義務アリの契約のようです。色々詳しく教えて頂いて本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/09 21:03

P.S


告知義務違反をご心配のようですが、代理店に連絡したと言うことは、告知したと言うことです。
代理店に確認して、「問題ない」という答えを貰い、「しました」と連絡しておけば、あとは代理店が手続きするだけです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/08 17:29

#5です。



>駐車場を移す件に関しては問題無いと返答いただいたので…
 質問者さんが書き込まれたものを読んでどう理解し判断されても結構ですが、問題がないのは保険の上での話です。やろうとしていることは結果的に「車庫飛ばし」と同様で、違法行為ですので。
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この回答へのお礼

私の方の駐車場を借りる事が保険的には問題無いとわかったので借りますが、親も当分の間は親の駐車場を解約しないと言ってくれてますので、今後の契約や車両の持ち主などについて話し合ってから、最終的に決めたいと思っています。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/01/08 17:26

まず、同居時代から親と共用していたのなら、同居の間に記名被保険者を


貴方にしておくべきでしたね。
同居中なら、等級の継承が可能でしたから・・・
(同居中の契約が今でも満期前なら、継承できるケースもありますが)

質問の件ですが、NO2の回答通りです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
今の契約は満期前なのですが、私が今の所に住民票を移したのが、契約の始まる1ヶ月くらい前でした。
仰るように同居中に記名被保険者を私にしておくべきでした。

お礼日時:2007/01/08 14:10

A1 質問文だけではどちらがメインドライバーになるのかは判断ができません。

同程度の利用であれば問題はないと思われます。ただ所有者と車庫証明の住所が違うことになり、そちらが違法行為に該当することも考えられます。

A2 ここも判断のわかれるところです。メインドライバーが変わらないのであれば、その必要はありませんが、そちらも変わるということなら契約を訂正する必要がでてくることになります。

A3 メインドライバーは「主に運転する人」ということになります。別に保険会社がいちいち調べるわけではありませんし、走行距離が長い=メインドライバーでは必ずしもありません。ただ車自体を管理しているものと契約上のメインドライバーが違えば保険会社に疑われる可能性は否定できません。

A4 保険には問題ありません。

自動車保険のことばかりに注目されていますが、それ以外のことについても法的検討が必要です。また別居ということなので、今の保険契約におけるノンフリート等級はいずれ利用できなくなるのが明白です。これを機に車両所有者の変更および自動車保険の新契約締結も考えられたほうが良いのでは?今の段階では仮に車を買い替えることになっても質問者さん名義では車両入替ができません。新車購入時の新契約より今の時点で新契約にされたほうが負担が少なくて済みます。あまり目先のことだけにとらわれるのではなく将来的なことも考慮されたほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
仰るように将来的な事を考えると、いづれは車両所有者の変更と自動車保険の新契約締結は必要だと思います。
私の住んでいるマンションの駐車場はなかなか空きが出ないのですが、今回空きが出て、返答を急がないといけない為、質問させて頂きました。
皆さんに駐車場を移す件に関しては問題無いと返答いただいたので、まずは駐車場を借りて、今後の車両や保険については両親とじっくり話したいと思います。

お礼日時:2007/01/08 14:06

とりあえず、代理店の方が大丈夫といっていれば大丈夫です。


また、代理店の担当者がその事実を知っていて、助言もしているわけですから、告知違反にもなりません。
家族限定・年齢制限等がなく、保険契約者が許可をしていれば、誰が運転していても事故か起きた場合、補償は受けられます。
それよりも、「借りている駐車場を移す」のですから、以前の車庫証明は無効となってしまいます。
賃貸契約を解除することは、貸主の同意が得られなくなるということですから。
新たに借りる駐車場で車庫証明を取り、車検証の変更手続きが必要となります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。やはり車検証の変更手続きが必要なのですね。車検証を変更しても保険には関係無いと解釈してよろしいでしょうか?
また代理店の方が今回の事を知っていれば、もし事故が起こっても告知違反にはならず、きちんと保険が払ってもらえるという事でしょうか?

お礼日時:2007/01/08 13:56

追伸


自動車保険にはそれなり保険種類があります。
家庭用・事業用・など・・・・。

免許証・使用目的によって保険料が上下・影響する保険の場合は記名被保険者(主に運転する人)を明記する必要があり告知義務を問われますが、そうでない自動車保険ではそのような告知を必要としません。

担当者はその辺を勘案されての契約と推察されます。
心配なら直接保険会社に確認されてみては・・・?
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この回答へのお礼

私の親の保険は家庭用(個人用)です。
証書を確認したのですが、記名被保険者の欄や免許書の色や使用目的の欄があり、記名被保険者(主に運転する人)が変更する時は、保険会社に連絡するように書いてあります。この場合は告知義務があると思って良いのでしょうか?
免許証・使用目的によって保険料が上下しない自動車保険は、告知義務を問われないんですね。初めて知りました。こういった保険は、一般的なものなのでしょうか?

お礼日時:2007/01/08 13:52

保険に関しては、代理店より親会社にしっかりと問い合わせてください。


保険金の支払いについては、事前にしっかり確認するしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/08 13:42

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