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自動販売機経営における「簡易課税制度上の事業区分」を教えてください。

自動販売機の設置を設置サービス会社と契約しました。
契約は自動販売機の全ての管理を委託する一括契約方式です。
こちらが提供するのは場所と電気代のみです。月々の売上に応じたマージンが収入となります。
そこで質問ですが、消費税の簡易課税を選択した場合、その事業区分は何になるでしょうか?

アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

缶ジュースなど、


自動販売機を他の者に設置させて、
商品の売上や仕入れを業者にまかせ、
手数料のみを受け取る場合は、
第5種事業になります。

自ら商品を仕入し、
自販機で販売する場合は、
第2種事業になります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

今回の場合、前者に相当しますので、第5種ということですね。
有難うございました。

お礼日時:2005/08/31 21:23

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