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かんぽ生命の保険を解除(クーリングオフ適用期間中です)することになりました。
GWでもあり仕事の都合もあるので、契約した郵便局に書面にてクーリングオフを通知するつもりです。
この場合、この後にもしなくてはいけない事務手続はありますか。
クーリングオフの通達だけでは駄目なのでしょうか?

もしあらためて局に出向かなくてはいけない場合、通知を出す(今回の場合は契約をした郵便局)でなくてはいけないのでしょうか。
できれば職場近くの局で済ませたいのですが・・。
(契約は仕事が休みだったので自宅近くの局でしたため)

経験のある方、またその点に詳しい方の回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

郵便局は契約申込の窓口であって、いわば代理店なわけです。


契約査定をするのはかんぽ生命(の本社)です。
つまりクーリングオフ期間中に必要な書類を期間内の消印付きで提出されているかどうかがポイントになるはずです。
詳しくは、契約約款に記載されている「クーリングオフ」のところをもう一度読み直すことをお勧めします。

この回答への補足

早速の回答を有り難うございます。

実はもらった約款?の中に、かんぽ生命の各支店または郵便局へ申し出てくださいとありました。
クーリングオフはハガキでないと駄目なのでしょうか?
相手はかんぽ生命(郵便局)なのでわざわざ内容証明でなくても・・と思っているのですが。
普通に封書で便箋か何かにクーリングオフ文面で送ってもいいものでしょうか。

補足日時:2011/05/02 23:42
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この回答へのお礼

再度約款を見直して、すぐにでも投函したいと思います。

有り難うございます。

(今回は最初に回答いただいたのでmaki1115さんをBAにさせていただきました)

お礼日時:2011/05/03 14:36

ハガキを送ります。



下記を参照してください。
http://www.jp-life.japanpost.jp/products/yakkan/ …

6のクーリングオフ制度で、ハガキの書き方まで載っています。
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この回答へのお礼

再度読み直してみます。有り難うございました。

お礼日時:2011/05/03 14:34

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