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20代半ば、独身男性1人暮らしです。
免許取り立ての頃、路駐で罰金を払ったことがあり、この先違反をしなくても平成23年までゴールド免許の取得は出来ません。

名義:父親、使用人自分の7年落ちの普通車に乗ってます。
任意保険は国内大手の保険会社で父親契約の家族割引(セカンドカー割引だとおもいます)に加入しています。父親は自分用にもう一台所有しています。等級ははっきりとは分からないのですが、ここ10年事故もして無いですし20等級に近い(少なくとも15等級よりは良い条件)と思います。

質問したい件は
【1】自分用に保険を入りなおすのは得策ではないですか? 結婚したら入りなおさなくてはいけませんが、それまで未婚の子供として今のままの保険でいいでしょうか?
【2】車の名義人を自分に変更した場合、保険の契約内容は変わってくるのでしょうか? そのまま父親の契約の自動車保険を続けれるのでしょうか?

以上2点です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

A1.現在の契約内容がよくわからないので…質問を読んだ限りでは契約者は親御さんだと思われます。

記名被保険者は誰になっているのでしょうか?親御さんでしょうか?それとも質問者さんでしょうか?実態に則した契約であれば質問者さんになっているはずです。もしそうであれば結婚されても引っ越されても「質問者さんの自動車保険」です。ころあいを見て契約者変更をしましょう。親御さんのままであれば、既にその時点で問題です。実態と契約内容があっていませんし、この先同居されない限りはせっかくの等級が無駄になります。できれば早い段階で(中途更改してでも)「質問者さんの自動車保険」にすることです。結婚とか生計とかそういった事は関係ありません。同居or別居という問題です。

A2.それは車検証上の所有者のことでしょうか?実態がつかめない以上無責任な物言いはできません。

Q1・2両質問共に、現契約における記名被保険者が誰なのか?ということにかかってきます。現状の契約内容が実態に合ったものであれば、ほとんどの事は融通が効きます。しかしそれすら実態と乖離があれば…今まで飲む事故というのも無駄になりますよ。
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この回答へのお礼

質問分が分かりづらく申し訳ございません。

記名被保険者は父親です。保険の適用が家族限定で、その父親の別居の未婚の子供として乗ってます。日常的に車に乗ってる場合やはり問題になるのでしょうか?

記名被保険者:父親
車の所有者:父親
車の使用者:自分

【2】は車の所有者名も自分の名前にした場合、保険は継続して父親の記名被保険者では入れるのかどうかと言うことです。

お礼日時:2008/06/24 10:10

#1です。



 他の方へのお礼も読ませていただくと、「子供追加特約」等のついた契約ではないかと思われます。ただの年齢条件だけの話であれば「保険代理店に聞いたら「間違いなく高くなる」と言われたので」といことはありえません。しかしこの特約は「親御さんの車を時々運転する」といった場合の特約であり、車が別居の質問者さんの元にある以上、このままでは保険が効かないといった可能性大ですね。この先どうする、というよりも今の段階の契約が非常に危ういです。

 もっといろいろと書きたいこともありますが、これ以上核と質問者さんを混乱させるだけです。代理店ではなく保険会社に直接問い合わせされた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼等しばらくせずも申し訳ございません。
東京海上(保険会社)に確認させていただきます。

お礼日時:2008/07/09 17:30

1→現在あなたが乗っている車の、自動車保険の記名被保険者は誰ですか?ここがポイント


少なくとも、契約者・車検証上の名義は重要のものではありません。
記名被保険者欄にあなたの名前が明記されていれば、等級継承が出来ます。結婚してもはいりなおす必要はありません。

2→車検証上の名義を変えても、変えなくてもたいした意味はありません。

家族限定は別居の未婚の子が、自分専用の車を持たない場合の割引です。帰郷した際、家族の車を運転したり、友人の車を運転したりするときに「他車運転」で補償されたりします。
あなたの場合自分専用車を持ち、その専用車の自動車保険契約者が父親 記名被保険者も父親 そして家族限定割引しているとしたら大変なことです。何故ならあなたは無保険車に乗っている?ことになりかねません。

自分専用 使用管理 占有してるケースですから本来あなたを中心に考えた保険でなければなりません。
記名被保険者が父親なら、その車の使用管理は父親でなければなりません。
現在加入自動車保険の記名被保険者を早急に確認 あなたになっていれば何の問題もありません。
その場合には家族限定より割引率の高い、本人限定割引にすべきです?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

1、記名被保険者は父親です。今年の継続の際に「自分名義にしたらどうなる?」って父親経由で保険代理店に聞いたら「間違いなく高くなる」と言われたので、そのままの契約内容で継続しています。

2、
>家族限定は別居の未婚の子が、自分専用の車を持たない場合の割引です。帰郷した際、家族の車を運転したり、友人の車を運転したりするときに「他車運転」で補償されたりします。
やはり問題なのですか? 父親曰く「父親名義の車だから問題ない」とは言ってますし、恥ずかしなが免許とってすぐ未成年で自損事故を起こした際もほぼ同じ条件の保険内容でしたが、その際は保険が適用になりました。

お礼日時:2008/06/24 10:19

保険代理店にお聞きになるのがよろしいでしょう


26歳未満かどうかで 保険料が大きく変わります
通販型の保険は 保険の仕組み等を理解されていないようですから 安さに吊られて加入しますとトラブルの元です

代理店のある保険会社ならば それなりの対応をします
現保険の満期・継続手続き時に質問者の名義に変更することを相談してください
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この回答へのお礼

今26歳ですが、今までずっと父親名義の保険で手続きも任せていたので、自分では全く分からなかった状態でした。

今は親の勤め先に保険会社(東京海上)の代理店があり、そこで保険に入っているので、色々聞いてみます。

お礼日時:2008/06/24 10:13

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