
現在、軽自動車に乗っています。車の保険は三井住友で3年契約の3年目になります。
初めの契約は6等級で、車の名義と保険の名義も自分本人です。
2年目の時にですが、自分の不注意により軽微な事故を2回起こして保険を利用してしまいました。
このままだと次の契約の時に保険料がかなり高くなってしまいます。
そこで質問ですが、次の契約更新(三井かそれ以外)の時に車の名義を別居している父親に変更して任意保険に入ってもらい、実際に乗るのは自分でということはできるのでしょうか?その場合保険料が安く済めば助かるのですが。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
体裁上はできる。
ただし、後からばれれば契約解除。
ばれなくても、事故したときに調査が入れば、保険金は支払われない。
普通に考えれば、そんな猿知恵が通用するわけないでしょ?
No.3
- 回答日時:
NO1 の回答は??ですね。
NO2の回答のように、そんなことしても今後の事故時に
調査が入り保険が機能しませんよ。
特に大きな事故ほど調査も厳しくなりますよ。
そんなことが出来るのなら、事故を起こして等級が下がる
人はみなそうしますよ。
業界には情報交換制度の網がはられており、そのような
等級逃れは保険会社を変えようが、契約者を変えようが
後日必ずばれる仕組みができあがっているのです。
事故がなくても後日必ず照会があり、正しい等級に訂正か
契約を一方的に解除されますよ。
事故しても保険が出ないような加入をしたら、保険料の
無駄払いとなりますよ。
No.2
- 回答日時:
>契約更新(三井かそれ以外)の時に車の名義を別居している父親に変更して任意保険に入ってもらい、実際に乗るのは自分でということはできるのでしょうか?
可能ですが、あまり意味はないね。
任意保険では、記名被保険者→その車を主に運転使用する人 がポイント 等級継承権利者 補償はこの方を中心に補償されます。契約者ではありませんよ。
デメ逃れに、保険料が高くなることを理由に、この記名被保険者を偽装して他の人を指定(友人・知人・親戚・別居の親など)することは告知義務違反 事故の保険補償はされません。
契約者とは、記名被保険者とは、この役割 区別 判別を理解する必要があるね。
No.1
- 回答日時:
>そこで質問ですが、次の契約更新(三井かそれ以外)の時に車の名義を別居している父親に変更して任意保険に入ってもらい、実際に乗るのは自分でということはできるのでしょうか?
「本人限定にせず、本人以外の家族が運転していても使える保険」にすれば、それも可能です。
但し「家族が運転していても使える保険」は「本人限定特約」の保険よりも保険料が割高になります。
場合によっては「保険を使っちゃって等級が低くなっている、本人限定特約の保険」よりも保険料が高くなる場合があります。
保険料は
本人限定特約<家族限定特約<限定無し
高齢者限定特約<40歳以上限定特約<30歳以上限定特約<年齢制限なし
のように、保険適用範囲が広くなれば広くなるほど、保険料が高くなります。
もし名義変更によって「本人限定」から「家族限定」に変える事になるなら、保険適用範囲が広くなるので、前より保険料が上がる可能性が出ます。
まずは、見積もりを取ってみて、保険料が上がるか下がるか、比べてみることです。
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