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先日友人が片側一車線の道路を車で走行中、前方左側の脇道から自分の車の前に出て来ようとしていた様に見えた別の車を発見し、それに驚いて急ブレーキをかけたのですが、凍結路面でスリップしてしまい自車が横になって自分の居る車線を塞ぐ形で停止したそうです。(対向車線にははみ出していません)
そして運悪く自分のすぐ後ろに後続車両が居た為、そのまま追突されてしまいました。
相手の保険会社からは、友人が急ブレーキを掛けた事も悪いので、友人3割:相手7割と提示して来ているそうです。
この割合は妥当なのでしょうか?
申し訳ありませんが皆様のご意見を伺いたいと思いますので宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

26条の条文があります。

(車間距離)

>第二十六条  車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

24条の条文の書き部分の事を読まずに書かれているのでしょうね。

>危険を防止するためやむを得ない場合を除き、

わき道から飛び出しそうな車があったので、これを回避する為にブレーキを掛けたのであれば、危険防止の為のやむを得ない場合に当たります。
従って、24条の違反には当たりません。
そもそも、26条の違反が無ければ、24条の違反があっても、事故は起きないんです。

この部分を保険会社としては、支払い金額を減らしたいために、むやみにブレーキを掛けたから悪いのだと、納得させようとしているのでしょうね。
道路交通法第24条の危険防止の為に取った措置であり、急ブレーキは正当なものである。
それよりも追突した側の26条の車間距離不保持に対しては、その除外項目が無い以上、危険防止の為にブレーキを掛けたのは正当な回避行動であって、26条に違反した運転をしていた追突側の違反である。

と主張されたほうが宜しいかと思います。

私なら上の主張を行い、
「24条の違反で無い以上、何処に違法行為が存在するのかを提示せよ!」
と主張しますよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

脇から出ようとした様に感じた車は、本当に飛び出して来ようとしていた訳ではなく、友人がその車を見つけた時に勝手に「出て来る!」と思い込んでびっくりしてブレーキをかけてしまった様です。
それでも正当な急ブレーキとなるのかはよく分かりませんが、確かに車間距離があれば追突されなかったかもしれませんよね。
その辺は相手側にも主張する様言って上げようと思います。

分り易いアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2009/02/11 08:51

保険会社の主張は24条違反があるという前提で30:70提示だと思います。


それに対して友人は脇道から車両が出てきそうだったことから、急ブレーキをかけたとのことで、24条違反ではないという反論もできるかと思いますが、その脇道から出てきた車が実際は出てきていないのであれば、友人の過剰回避が事故の一因となっているため、0:100~30:70の中間点、10:90か20:80で解決するのが妥当だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

友人も別に無過失主張をしている訳では無いのですが(寧ろ滑った自分が過失大きいと思ってます)本来どの位の割合が妥当なのか見当が付かなかったもので質問させて頂きました。
やはり「思い込んでの急ブレーキ」では正当な急ブレーキとは言えないですよね…。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/02/11 08:54

私なら当然過失0を主張します。


いくら妥協しても3割も過失を取るのは・・・。

これで過失取られたら、世の中、運転できなくなります。

こちらはスピンこそしたけど止まれたのに、
事故相手は急ブレーキをかけられて止まれなかったのですよね?

前方不注意。車間距離が短かった。などなど。
相手保険会社への突っ込みどころは色々あるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

友人は無過失主張をしている訳では無く、寧ろ滑った自分が過失大きいと思っているのですが、本来どの位の割合が妥当なのか見当が付かなかったもので質問させて頂きました。
3割はやはり大きすぎますかね?

前方不注意や車間距離、確かに色々反論は出来そうですね!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/11 08:52

友人初心者運転・速度違反で無ければ 


24条違反に当てはまります。  30:70 妥当です。

20:80でもありえますし
相手が良いと言うなら示談終りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この割合は妥当なのですね。
友人も別に無過失主張をしている訳では無いのですが(寧ろ滑った自分が過失大きいと思ってます)本来どの位の割合が妥当なのか見当が付かなかったもので質問させて頂きました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/11 08:46

妥当といわざるをえません。


原則的には、追突の場合、過失割合は0:10です。
ただ、追突された方に過失がある場合、当然割合が変わってきます。
道路交通法では危険を避ける目的以外での急ブレーキを禁止しています。
友人は明らかに急ブレーキ禁止違反です。

何より、危険を避ける為ではなく、「危険と思い込んで」の急ブレーキ操作ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この割合は妥当なのですね。
友人も別に無過失主張をしている訳では無いのですが(寧ろ滑った自分が過失大きいと思ってます)本来どの位の割合が妥当なのか見当が付かなかったもので質問させて頂きました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/11 08:45

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