天使と悪魔選手権

ある会社がブログで紹介されました。友人はその会社を知っていたので事実をコメントしたそうです。取引があったので内情は知っているみたいです。紹介された会社は事実であっても影響は受けます。この場合紹介された会社がなんらかの打撃を受けた場合、見込み予定の顧客が
こない場合、紹介された会社は名誉毀損で告発することができるのでしょうか。最もだれが書き込んだのかを特定することは難しいですが。」

A 回答 (3件)

告発できますし、「特定するのは簡単」ですよ。



また、表現の自由ってのは「国等の国家権力に対して」制限を受けない自由であるので、企業へ何でもかんでも言ってもいいという自由とは全く違いますので、誤解なきよう。
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たとえそれが事実であっても、名誉毀損罪が適用される場合がある事はお忘れなきように


また取引上の契約があった場合、機密漏洩等に発展すれば更に損害賠償問題にもなりえますね

No1の方も言っていますが、特定することは簡単です
社会人ならば安易な行動は控えたいものですね
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> 紹介された会社がなんらかの打撃を受けた場合、見込み予定の顧客が


> こない場合、紹介された会社は名誉毀損で告発することができるのでしょうか。

名誉毀損で告発できるのは、会社の名誉が毀損した場合です。
その打撃や、顧客が来ない事と書き込みの因果関係が立証できるのであれば、損害賠償請求は出来るかも知れません。

通常、その書き込みに対する削除を請求し、削除されれば問題解決です。
賠償請求、業務妨害での訴えを受理してもらうためには、そういう問題解決のための努力を行ったが、別の方法やブログで同様の行為が繰り返し行われるような場合に、やむを得ずって事になるかと。


> 表現の自由

昔から、自由には責任が伴うって事になってます。
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