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友人からの相談ですが、「携帯電話の機種変更で、未成年者(高校生)が母親の許可無く印鑑を持ち出しAUの店舗で、母親の名前で契約した。1ヶ月後に電話料金の請求書が来て初めて、子供が契約した事を知った。」AUの店舗では本人確認はしないのでしょうか?。
こんな契約は破棄(契約解除)出来ないものですか?。また適切な対応が出来る「相談窓口」は弁護士以外にどんな所があるでしょうか?。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

親の委任状まで偽造しているのなら、店舗側では落ち度が無いかも知れません。


委任状が正当であるかまでは普通確認しないでしょう。

民法による保護者権限での契約解除はありますが、店舗側に嘘の書類(私文書偽造)を用意して契約させたんですから、店側に賠償責任を負う事になるかもしれませんね。
当然未成年者の過失は保護者の責任です。

ちなみに
未成年者が印鑑を持ち出せるような保管状況では保護者に印鑑の管理状況に問題がある気がしますけどね。
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この回答へのお礼

早速回答頂き有難う御座います。親の委任状を偽造したかどうか確認していませんが、聞いて確認します。

お礼日時:2009/02/20 23:38

契約事態を無かったことにできます


http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Ke …

http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/mame/miseine …
ただし
解除の法律を行使すると

当然ですが、未成年者で未成年者が私文書偽造などをした犯罪に問われることと成ります

この場合規定の承認行為をしていると電話会社は見ることができ落ち度が無いとすると
損害と与えることと成りますので損害賠償の対象と成ります

まあ、契約解除して、子供が私文書偽造などの犯罪者と成るのか、お金を払うの選択ですね

契約解除は、内容証明通知で送って下さい
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この回答へのお礼

即刻回答頂き有難う御座います。これを参考に対応策を考えるようにいたします。

お礼日時:2009/02/20 23:32

確認しますよ


確認漏れしていたり親の依頼書?を偽造していれば別の話ですが、、、、

どちらにしても子供の悪さは親の責任です。
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この回答へのお礼

回答頂き有難う御座います。確認してみます。

お礼日時:2009/02/20 23:51

普通は印鑑持ち出しただけじゃ契約できないんですけどね。


委任状がないと。

本当の話なんだろうか?
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この回答へのお礼

今日の話で、友人は困っています。

お礼日時:2009/02/20 23:53

委任状まで偽装したのかな?



弁護士以外なら
こういう問題は消費者センターでも聞いてもらえるのでは?

この回答への補足

消費者センターは何時も輻輳して電話接続できないようです。

補足日時:2009/02/20 23:16
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この回答へのお礼

回答頂き有難う御座います。委任状まで偽造したのか確認しておりません。早速確認してみます。

お礼日時:2009/02/20 23:48

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