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私の主人は6年前に自己破産をしています。実妹から就職時の身元保証人になって欲しいと頼まれました。私は身元保証人になれるでしょうか?また妹に迷惑はかからないでしょうか?

身元保証人は2人必要で1人は別生計でなければならないということで、嫁いだ私に話が来ました。
妹が就職する会社は損保会社です。
私の身辺(いわゆる私の夫が自己破産しているなど)はドコまで調べられてしまうのでしょうか??
妹に迷惑がかからないか心配です。

A 回答 (2件)

人事担当です



なれます

身元引受人なんてほとんど念のための存在です

たかだか最長で5年間しか効果はありませんし...

>ドコまで調べられてしまうのでしょうか??

ことさら身元引受人の状態も調べないのが一般的です

基本的には身元引受書に書かれている事を信用してます

それも「住所」「氏名」「続柄」「勤務先」くらいしか書かれないのでは?

貴方自身が金融事故や個人破産などをしていなければほぼ大丈夫でしょう

それと就職する人自身には無関係ですから会社が認めなければその時に他の人を探すだけ...

貴方が否認されても事態は悪化しません
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この回答へのお礼

人事担当者様からのお力強いアドバイスありがとうございました!!とても助かりました。解りやすくご丁寧にありがとうございました!!

お礼日時:2009/02/25 14:38

質問者様とご主人は法律上別の人格ですから、ご主人の破産は全く関係なく身元保証人になれます。


多額のお金を扱う企業は身元保証を必ずといっていいほど求めてきますが、それでも身元保証人について積極的な信用調査まではしません(せいぜい本人との続柄等の関係を記載させる程度)。
また、妹さんの就職後に身元保証人の身内に破産者がいることが判明したからといって、それを理由に解雇することなどできません。

ただし、身元保証契約は本人が故意や重大な過失により雇い主に損害を与えた場合はそれなりの責任を負うことになりますので、街頭署名のような軽い気持ちではなく納得のうえでサインし、契約書の写しの保管等はしっかりしておきましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただきありがとうございました☆
少しほっとしました。

お礼日時:2009/02/25 14:36

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