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応募された作品の著作権は当社に帰属します
という文をコンクールなどでよく見ますが

これってどういう意味なんですか??

自分の解釈では

応募された作品の著作権はA社に帰属します

と記載されている出版社のコンクールに作品を応募したらば最後

その作品がよければA社はその作品を使ってアニメ化したり書籍化したりしますよ

その際に得た利益(印税)は全て著作権のあるA社のものですよ

っていう解釈でいいんですか??

どなたかわかる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan16_qa.html
ここに詳しく出ています.

この回答への補足

入賞等による賞金などが極めて高額になる場合、著作権が譲渡されたとしても著作者人格権が作者にある限り翻訳権・翻案権は作者のものということでよろしいのでしょうか??

補足日時:2009/03/02 16:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすいサイトでした。

お礼日時:2009/02/28 22:27

小説などは、「著作物を創った人が著作者」が大原則です。



通常は、
・同じ作品を他社に応募しない。
・応募された作品は、その出版社が発行する雑誌などに掲載できる。
程度のものだと思います。

単行本などで出版するとなると、出版社と出版契約を結んで作者が印税をもらう形にするのが一般的です。

応募した作品を出版社に自由に使われて儲けられるとしたら誰も応募しないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2009/02/28 22:27

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