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 3、4日前知り合いが車検切れの車を車検に持っていこうとして、途中でシートベルト違反でつかまったそうです。車検切れの車に乗る場合の手続きはしておらず、しかし車検切れということはバレなかったそうなのですが、シートベルトで違反の際の書類に車のナンバーも控えられているので、後で車検切れの違反についての呼び出しがあり免許停止になるのではないかと心配しています。私では分からないので知っている方がいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

書面上で違反事実は認定できても、後日、その罪を問えるのかどうかは分かりませんが・・・


100%とは言い切れませんけど、反則金を納めたら終わりではないでしょうか。
いちいち車検切れかどうかまでは、調べている暇はないと思います。
登録事務は所管の官庁が違いますし。

とりあえず公訴時効がありますから、その日までドキドキしているしかないのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

 公訴時効と書かれていたことを、本人に伝えようかどうか迷っています。その期間が何か月かわかりませんが、ずっとドキドキするのも自分だったらいやだと思うし・・・どう本人に言うか考え中です。良いアドバイスを頂いて有難うございました。私も参考になりました。

お礼日時:2009/03/21 00:50

後で確かめて発覚するとはとても思えません。


逆に言えば、見逃した警察官のミスでもあります。
警官も落ち度を認める事になるので今さら動くに動けません。
シートベルト違反だけです。
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この回答へのお礼

昨日回答してくださった方も反則金をおさめるだけで済みそうだと書かれてあり、今回の回答でもシートベルト違反だけだと言うことでしたので、本人にはそう伝えることにしました。良いアドバイスを有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2009/03/21 16:23

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