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猫宅急便で、個々にプチプチで包装、上下、間にもクッションをいれ、ふっても音もしないよう割れ物注意のシールも貼り、完全な梱包にして送りましたが、陶芸作品が壊れていました。
対応が悪く、そんなに著名な方の作品なのか・なぜ配達員が車を出さないうちに早く空ける必要があったのかなどこちらが何かしたような言い回しで、しかも補償は材料費しか出せないということです。
材料費とはどこまでをいうのでしょうか?土・道具・色付け・釜の電気代などを全て含めてよいのでしょうか?
相手も私もひどく心を傷つけられました。
訴訟の方法は無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

宅急便約款より


(荷造り)
第五条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行います。

(免責)
第二十二条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
  一 荷物の欠陥、自然の消耗
  二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
  三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
  四 不可抗力による火災
  五 予見できない異常な交通障害
  六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
  七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  八 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十三条 第六条第五号に該当する荷物については、当店は、その滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第六条第六号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十四条 荷物のき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には適用しません。
(損害賠償の額)
第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
  一 第十条第一項から第三項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
  二 第十条第四項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
6 前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します

 私見てもませんので個々にプチプチで包装、上下、間にもクッションが適切な梱包かが重要な焦点です
 荷主は適切な方法で無い荷造りで在れば損害賠償はされません。

 当然訴訟も視野に入れているならば一番重要事項が荷造り方法です

 したがって荷造り方法を写真に収めて証拠を確保して置きます


 さて、ここでは荷主は適切な方法で荷造をしていると言う過程で話を進めます

 宅急便の損害賠償の限度は30万円です
 これ以上は約款によりでません 裁判しても最大30万円です

約款により
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。

 送り状に記載しているのかが焦点に成ります
 割れ物注意等送り状に記載してるのかが争点に成ります

 割れ物注意のシールを貼っていれば大丈夫と思われます

 したがって 約款による損害賠償が受けられる可能性は非常に高いことが判ります
賠償基準は
2 当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。
 
です
 発送人は原価が賠償されます 製造原価です

 製造原価には

 材料代
 制作費
 製品を売るための費用
 (店舗、人件費等)
 含めた原価が賠償されます

 材料費では会社運営費など損害が発生しますので
これらを含めた額を実際の損害とすれば良いです

 裁判すれば原価が適応されると思います

この回答への補足

材料費明細を欲しいとのことで明細を書き請求しましたが、宅急便マネージャーから返答が無く、こちらから連絡しましたところ、支払えないとのこと。
作品を引き取り鑑定に出し金額をきめてもらうなどの返事で、素人が作ったものに鑑定で出るのでしょうか?しかも引きとりしたものは返さないと・・・冷蔵庫を例に挙げ引き取りしたものは代金か品物かに交換デイよねと言い張られました。
心無い宅急便マネージャーに怒り奮闘です。

補足日時:2009/05/11 09:28
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この回答へのお礼

詳しくご丁寧にありがとうございます。少し心強くなれました。

残念ながら梱包時の写真は取らなかったです。
現地で開梱してすぐ配達員さんには確認してもらって梱包状態は確認していただいてます。材料費制作費を含めた金額を請求しているのですが、あくまでも会社なので材料費しか出せないとの回答なのです。

お礼日時:2009/03/26 13:36

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