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健康保険料の算定基礎における判定対象の月についての質問です。
毎年4月から6月までの給与で就業日数が17日以上の月を対象に次回の保険料が決まると聞いています。
小生の職場では3月の就業日数で4月の報酬が決まる基本給プラス歩合給となっています。
その際、4月、5月、6月の就業日数それぞれ17日以上が判定対象なのでしょうか?
それとも3月、4月、5月の就業日数が判定対象となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

2番様が書かれている通り、ご質問の場合には3月から5月の就業日数が判定対象となります。



参考までに社会保険庁の該当ページURLを付けておきますので、ご確認下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
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実際に報酬が支払われた月(4~6月)で見るのですが、


たとえば、3月末日締切翌月払、といった場合には、
4月に支払われた3月勤務分の報酬(4月の報酬)、
5月に支払われた4月勤務分の報酬(5月の報酬)、
6月に支払われた5月勤務分の報酬(6月の報酬)‥‥というように
見てゆきます。

ですから、このとき、それぞれの支払基礎日数については、
4月の欄には3月勤務分に対する就業日数を書かなければなりません。
以下、5月の欄、6月の欄についても同様です。

要するに、前の月の勤務日数に対する報酬を翌月払にしているときは、
すべてこのようにして取り扱います。
意外と知られておらず、よく間違われるところですよ。
 
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき理解できました。これまで全くしらなかったことでした。ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/30 23:40

近々の報酬額を会社で決めてもらいます



それで仮に行って次回で見直し
差額は年末で調整ですかね

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
会社が決めるということは、3月、4月、5月の就業日数を判定対象にするということもあるということでしょうか?
差額を年末調整でするとは、どういう形になるのですか?

補足日時:2009/03/28 21:03
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