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海外のネットショップから犬の服を購入しようと思っています。
そこで個人輸入の場合の関税率について調べたのですが、
犬用の服がどこに該当するのかわかりませんでした。

どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら
ご回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

こんばんは。



犬用の衣類は動物用装着具の分類に入りますので関税率表番号
4201.00-000 で欧米諸国から輸入する場合には関税5.3%と消費税5%がかかります。(表中のWTO税率を適用)
従って全体で10.5%程度の税負担となります。1万円で1000円強、10万円で1万円強です。

但し、輸入総価格(貨物代金+海外からの運送料)が1万円未満で個人名で輸入する場合には関税も消費税も免税で0円となります。

下に資料として現在有効の実行関税率表(タリフ)を張り付けておきます。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.customs.go.jp/tariff/2009_4/data/42.htm
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。
1万円を超えると関税と消費税の両方がかかってくるんですね。
金額に注意して個人輸入に挑戦してみようと思います。

表を見ていても中々わかりにくかったので、
具体的に説明していただけて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/05 23:34

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