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 私は父子家庭で 小学生の娘と二人で持ち家のマンションに住んでいます。

同県ですが、別市の賃貸物件に住んでいる母子家庭の友人いまして、

この長引く不況の中、お互い生活が苦しくなってきたので

家賃や光熱費等の住居費 等を 折半にして一緒に私の家に住む事を考えているのですが

その場合、お互い、母子・父子として 自治体からの援助や助成を受ける事は可能なのでしょうか?

私の市では 父子は援助は特になく、所得制限により今受けているのは

児童手当・ひとり親医療費助成・就学援助です。

母子の友人は別市で現在、保育園の年齢の子と二人で暮らしていまして

児童扶養手当の所得制限による、一部支給 と母子医療と 児童手当を受けています。

私が友人もから光熱費などの住居費を貰い 私の家(マンション)の部屋を間借りさせてあげる

形で一緒に住む(同居)することにしたいのですが、その場合、たとえ婚約や結婚をしなくても

生計を共にしている内縁の夫婦・事実婚とみなされ、自治体からの様々な援助は受けれなくなるのでしょうか?

私も友人も生活が厳しいので 家賃を住居費を折半出してもらえると生活が少しは楽になり、うれしいですし、

ただ、助成等を受けられなくなるのであれば、余計に苦しくなるので意味がありません・・・

友人の子の保育園の保育料や、私の子の学童保育料 なども所得により金額がかわるのですが、

双方の所得を合算されると 高くなってしまいますし、

生計をともにしているわけではなく、あくまで、私の持ち家を半分 賃貸みたいな形で貸し出すので

お互い、母子も父子も変わらないのですが、これは認められないのでしょうか?

それとも認められるにはどのように手続きすればよいのでしょうか?

お詳しい方 ご回答よろしくお願いいたします。

ちなみに所得はどちらも低所得で 私が年収約300万・友人が約250万です。

A 回答 (1件)

 あくまでも想像ですが・・・お考えの通り同居している、つまり事実婚とみなされ援助は打ち切りになると思います。



 同居した時点で、扶養されているととられると思います。いくら住民票上別世帯であったとしてもです。
 だってまったく別世帯、単にルームメイトといってもそれをどうやって証明するか?ですよね。部屋は別といっても台所が一つで同じ時間にご飯を準備し一緒に食べているかもしれない。。。別々に作って食べるより、ちょっと多めに作ったからどうぞ・・なんてなってくる可能性だって否定できませんよね。

 ある特定の男友達が常に出入りしているというだけで児童扶養手当が打ち切りになったという話さえ聞いたこともありますので、同居となるとまず無理だと思います。
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