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こんにちは、母子手当てを受けていますが、彼氏ができ、相手のアパートに出入りする仲なんですが、相手が妻子持ちで(別居中)結婚予定はありません。事実婚と言う事で受給を止めてしまったら、別れた時、母子手当ての再申請は難しいでしょうか?

A 回答 (1件)

元自治体の母子福祉担当です。



児童扶養手当、通称母子手当の支給要件には「事実婚の解消」というものもあるので、再申請は可能です。
その際、民生委員など第三者からの証明書をもって、解消したことの証とします。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
事実婚で母子手当てを停止する時に、どれくらい前からつきあっているか?等、民生委員の調査等はありますか?
また、事実婚で母子手当てを止めてしまった場合、再申請の時、事実婚の解消を証明するのがかなり難しいと聞いたんですが・・・。

補足日時:2006/03/03 15:37
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