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現在13歳の子がいる母子家庭です
3歳の時離婚し母子扶養手当を受給しています

先日認定書が届きましたが、認定書と一緒に一部支給停止という
書類も入っていました。

内容はあなたの前年度の所得が制限額を超えたためと書いてあります。

実際所得は増えておらず認定額は22000円で支給停止額は20000円程です。

長期で受給していますが、ずっと就業しているので除外のはずですし・・

母と同一住居ですが、母の年金と合算されたにしても
母は再婚して別世帯ですし、その届け出も毎年していて
今ころになって合算されるのも不思議です。

支給停止通知書には児童扶養手当法
第9条、第9条の2、第10条、第11条、第13条の2の
規定により支給停止となりました。

と記載があります

どなたか詳しい方回答お待ちしております

A 回答 (2件)

正しい用語を使ったほうがいいですよ。


母子扶養手当ではなく、国の法律(児童扶養手当法)に基づく児童扶養手当ですよね? 国の証書もあるはずです。
自治体独自の名称で母子手当だの何だのと出ていることがあるので、正しい用語を使わないと混乱してしまいます。意外な盲点ですけれど、気をくばって下さいね。

さて。
ご質問の件ですが、児童扶養手当法第13条の2に基づく一部支給停止じゃないかな?と思います。
第13条の2には「母親として児童扶養手当を受けているとき、離婚該当月初日から7年を過ぎるとこのように取り扱う」と一部支給停止のことが書かれています。
平成15年4月1日からスタートしたしくみです。

文章にするとかなりややこしくて、「母である受給資格者で、次の1または2に該当する人が対象」となっています。
細かいことは割愛しますが、あなたの場合は、ここでは「2」のほうを考えて下さい。

1 手当支給開始月初日から起算して5年が経過した人
(但し、請求日時点で3歳未満の子がいるときは、子が3歳になった翌月初日からカウントして5年)

2 手当支給要件(離婚、父の死亡)の該当月初日から起算して7年が経過した人

で、平成15年4月1日の時点で該当するときは、そこからカウントを開始します。
また、この途中で増額改定(対象となる子どもの人数が増えること)があったときは、その時点でいったんリセットして、あらためてカウントを始めます。

いずれにしても、母親が児童扶養手当をもらい始めてから5年ないし7年経つと、一部支給停止になってしまう可能性が出てくるわけですね。
この一部支給停止(第13条の2)は、前年所得による支給停止(第9条、第9条の2、第10条、第11条)とは別物なので、「あれ? 所得は増えてないはずなのに?」と思ってしまったんだと思います。

このようなときは、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」というものを出さないままにしておくと、2分の1支給停止になってしまいます。
現に長年就業しているとしても、就業しているという事実をあらためて届けないと、適用除外にならないんです(就業していると適用除外になる)。

以下のURL(奈良県のホームページ)にわかりやすく書かれていますので、1度ごらんになってみて下さい。
基本的なしくみとして、全国共通です。

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-12147.htm

以上のことを踏まえていただいた上で、具体的な支給停止事由をもう1度役場に問い合わせてみたほうが良いと思いますよ。
不安なままでいるよりも、はっきりさせたほうが良いでしょう?
おそらく、私が想像しているとおり、法第13条の2に基づく支給停止だと思います。
 

参考URL:http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-12147.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
今は母子家庭ではなく、一人親家庭と言うんですね。
不適当な言葉を使って質問してしまいすみません。
ご指摘ありがとうございました。

さて児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届ですが
提出しています。

役場に提出しに行ったとき、就業者は厚生年金なので提出の必要は
無いと言われましたが、会社に雇用証明を書いて貰っていましたので
提出させていただきました。

5年以上経過した時、確か昨年と一昨年も提出した様な気がします。
それでも一部支給停止にはなりませんでした。

なので不思議なんです。

福祉事務所に直接問い合わせるのが早いとは思いますが・・・

7年たって就業していても支給停止額というのがあるのでしょうか?

お礼日時:2011/11/27 21:01

前回の回答でお示しした「1」と「2」は、それぞれ別々の理由なんですよ。


1は、手当の支給そのものが始まってから5年区切り。
一方、2は手当の支給そのものではなくて、支給する理由(離婚などです)が始まってから7年区切り。

なので、1の理由による適用除外事由届を出していても、2の理由による適用除外事由届を出していなかったらアウト‥‥といったイメージになります。
ですから、「もしかしたら、これによるものなのかな?」と考えました。

ただし、正直申しあげて、ほんとうの理由は私もわかりません。
やはり、福祉事務所に照会されたほうがいいと思いますよ。

いままでは、就業していながらも届を出していたので、その部分では適用除外になっていました。
その上で、もともとの所得制限(扶養義務者うんぬん、という部分)にもかからなかったので、全体の結果として、一部支給停止にはならなかったんだと思います。

ところが、今回は、もし「7年目のうんぬん」という届としての適用除外を受けていなかったら、もうそこで、いきなりアウトになってしまうことが考えられるんですね。
説明が何ともややこしいんですが、さっきも書いたように、「(離婚から)7年経って就業しているとき、あらためてそのための一部支給停止適用除外を受けなくっちゃならない」という条件があるので、ここが盲点になってしまったのかな?と思います。
(でも、お礼文を読むかぎり、現況届[今年の8月]と併せて、「7年目のうんぬん」の届は出されたのですよね?)

もう1つは、文字どおりの所得制限(7年目うんぬんは抜きで、扶養義務者の所得がオーバー)にかかってしまった場合。
ただし、質問文などを拝見したかぎり、私としては、これはちょっとあり得ないんじゃないかなと思っています。
子ども手当がらみで扶養控除が大改正されたので、平成23年の扶養義務者の所得を考えるときに控除額(収入全体から必要経費として差し引くことができる額)ががくっと減るんですけれど、これが児童扶養手当に影響してくる(控除額が減った分、所得オーバーになりやすくなる)のは、平成24年8月分から(つまりは平成24年度分から)なんですね。
言い替えると、平成23年8月分からの児童扶養手当(これが平成23年度分で、今年12月に振り込まれる分から)には影響していないと思うんです。

ということで、以上のように推測してみましたけれど、ほんとうに申し訳ないのですが、これ以上はちょっとわかりかねます。
ご面倒でも、のちのちのために福祉事務所にお尋ねになってみて下さいね。
 
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この回答へのお礼

度重なるご回答ありがとうございました。
本日会社に事情を説明し、福祉事務所に行ってまいりました。

一部支給停止の金額は全額支給の場合から差し引いた額の金額を
記載して郵送したそうです。

前年まではそのような書面はなかったので、勘違いしてしまいました。

今年から書式が変わったようで、私と同様勘違いした方からの
問い合わせがあってる様でした。

お騒がせして申し訳ありませんでした。
結局証書に書かれている額面22000円が受給できる様です。

一度は無いものと覚悟しましたが、あると無いのでは大違いです。
子供のことを考えて大切に使わなければと改めて思いました。

詳しく説明して下さり本当に感謝しています。
今後の参考にもなります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/28 13:14

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