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今まで、母子家庭で母子家庭医療受給者証をもらっていましたが、
今年の7月から もらえないとの不認定通知が来ました。
子供は高校2年生なのですが、早生まれのため、同じ学年の友達たちより遅く年齢がきます。
(例)高校2年生で平成11年4月1日生まれから平成12年3月31日生まれ・・までのくくり
が同じ学年になっておりまして、
私の子供は去年の時点では15歳でしたが、今年の2月に誕生日を迎え、同じ学年の友達ら同様に16歳になりました。
確定申告では平成27年度の年末調整で税金関係や医療受給などが決まるようですが、
一般の控除扱いにならなく、16歳未満に1 と記載がありました。
他の方は、同じ学年の子供を持つ母子家庭の方は、16歳未満 ではなく   
一般控除(33万円)が適用されています。
同じ学年なのに、なぜうちは母子家庭医療受給が受けれないのでしょうか(´;ω;`)
わたしは体が弱く病院通いが多いため、この母子家庭医療受給が受けれないと病院で3割負担になります。
本当にどうしたらいいのか悩んでいます。
母子家庭で贅沢も何一つせずに頑張っています。
子供も高校に通いながらアルバイトをしてくれています。
どうか詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

母子家庭医療受給者証関係と税法上の年齢の取扱いをごっちゃにしたらいけませんよ。



税法上の16歳未満うんぬんこんぬんは、今年で言えば平成13年1月1日以前の子供が対象です。平成12年生まれの子はH28.12.31までに16歳になりますよね。なので今年から16歳って取扱いです。
去年なら15歳っていう取扱いです。
税法上の「年」という期間はその時の1/1~12/31です。

母子家庭医療受給者証関係の年齢は、18歳が基準だったかと。
18歳の場合は、18歳になった年の年度末までって言うのが基準になります。
H28.4.1以降H29.3.31までの間に18歳になった場合、H29.3.31までが18歳までって取扱いになります。
行政での「年」という期間は年度単位がほとんどなので、4/1~翌年の3/31までです。

不認定の理由は所得が関係してくるとは思うのですが、ここであ~だこ~だと言っても埒があきません。
早急に行政の問い合わせをして下さい。
不認定の理由を確認してして下さい。
理由が判らないと、対処のしようもありません。
申請時何か書き間違いをしてしまっているのかもしれません。
とにかく聞きましょう!
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子供のアルバイト収入分が世帯収入に合算されて世帯収入の限度額を上回ったためかも。

・・・これを言わずに、なぜ今年は貰えないのか、担当窓口で調べないと本当の事は解りません、あなたの申告の書き方か、役所の間違いか、他の原因かも・・・、調べてもらって下さい。^^

対策を考えつくかもしれません。
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>確定申告では平成27年度の年末調整で税金関係や医療受給などが決まるようですが…



日本語の主客が反対ですか。
「医療受給などは、確定申告または年末調整で決まるようですが・・・」
といいたいのですか。
それなら、

>一般の控除扱いにならなく、16歳未満に1 と記載がありました…

税法上の「扶養控除」は受けられなかったという意味ですね。
それは、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらってきたのですから、やむを得ません。

しかし、一人親家庭医療助成制度でいう「扶養」とは、税法上の扶養控除を取れる取られないとは関係ありません。

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※「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/ …
--------------------------------------------

であって、去年の大晦日現在で、満16歳に達していたかいなかったかの問題ではないのです。

>母子家庭で贅沢も何一つせずに頑張っています…

それは分かりますけど、去年はいくらほどの所得があったのですか。
一人親なら誰でも彼でももらえるわけではなく、一定限の所得しかなかった人だけが対象なのです。

一定限の所得とは、質問者さんに子供が何人いるのか、養育費をもらっているのかいないのか、などのことにより変動しますが、これをオーバーしたのではありませんか。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/medical/ …

>子供も高校に通いながらアルバイトを…

これも加味されているかもしれません。

>もらえないとの不認定通知が来ました…

それに理由、事由が書いてありませんか。
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この回答へのお礼

総所得85万円でした。
何も控除のない時点で、実際にもらったお給料は
平成27年1月から12月で ¥1,504,999でした。
貰いすぎではないです(´;ω;`)
1ヶ月125,000円ほどです

お礼日時:2016/06/28 10:38

世帯所得が限度額を越えているのでなければ高校の在学証明を提出していないのでは。

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あんさんの子供が働き過ぎで不認定になったんでっせ!


>子供も高校に通いながらアルバイトをしてくれています。
母子家庭医療受給者証が要るんやったら「バイトは程々に」せんとあきまへん。
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