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今日、道走っててなんだか郵便カブが異常にカッコ良く思えてしまいました。
自分でもどうかしてるなあと思ったのですが、
もしカブを購入し、カラーリングから後ろに積んでる赤いケースから
何から何まで郵政カブに似せたものを作成した場合、
なんらかの法に触れる事はありますか?

また、参考までに伺いたいのですが、
パトカーとまったく同じカラーリングを行い、実際は点灯出来ないまでも
赤色灯なども搭載し、ハタ目にはパトカーにしか見えない車両を作った場合、法に触れますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>なんらかの法に触れる事はありますか?



問題ありません。
郵便配達バイクは、緊急車輌ではありません。
パトカー・白バイ・消防車・救急車など緊急車輌を真似ると違反となります。
が、消防車の場合「赤色灯を外せば、個人でも登録可能」です。
地方では、消防団が使っていた消防車の中古車を(赤色灯を外して)販売しています。
(趣味の個人とか、マンション管理組合等が購入しているようです)

#1で逮捕された偽警官は、白バイを真似た車輌で検挙されたのでなく、偽警察手帳を作成・行使、警察官の服装で行動した事が理由です。
(軽犯罪法第1条15項 称号詐称、標章等窃用の罪など)

郵便配達バイクは、何ら問題ありません。
確か、(旧郵便局時代に)使用済みのバイクは「払い下げ」があったと記憶しています。

ただ・・・。
日本郵便会社とか郵便とかの名称・マークを車体に書くと、別の問題が発生します。
(軽犯罪法第1条15項 称号詐称、標章等窃用の罪及び商標違反など)
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稀に郵政カブ・メイト・バーディーが中古車市場やオークションで出てきます。



実際ボックスだけ取り外し、そのまま個人的に乗ってる方を何回か見た事あります。

ただし、酷使されてボロボロな車両が多いです。
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詳しくはわかりませんが、パトカーに似せると法に触れたと記憶しています。

捕まると思います。
似せるというか、赤色灯を普通乗用車に積んでいるだけ(光らせるなんてもってのほかだったような)でもダメだったはずです。白バイと同じように改造したバイクで白バイ隊員と同じ服装で公道を走行していた人が捕まったなんてニュースも見た気がします。郵便カブはわかりませんが、こちらもたぶん駄目なんじゃないかな。
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