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傷病手当は1年以上社会保険に加入していないと貰えないんでしょうか。現在加入期間は6ヶ月です。2週間程入院し、来月から職場復帰します。
在職中でも1年以上なんでしょうか…

A 回答 (3件)

下記のサイトを参考にご覧下さい。


いわく「傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。
(1)療養のため労務に服することが出来ないこと。
(2)労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます)
(3)労務不能により報酬の支払がないこと。
(4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。」
よって「1年以上社会保険に加入していないと貰えない」ということはありません。現在社会保険に加入していればいいのです。
>2週間程入院し、
とのことですが、その間、給与をもらえなかったのですか?。
その場合(3)にも合致しますが、給与が出ていたなら手当金はもらえません。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!入院期間中は給与は出ません。という事は申請書したら貰えるのでしょうか?

お礼日時:2009/04/16 15:03

1年という制限は、退職日以降も傷病手当金をもらう場合に必要な健康保険加入期間です。

退職後、傷病で就業不能であっても、在職期間が1年未満だともらえない、ということです。

質問者さんは、就職して1年未満ですがまだ在職中なので、申請すればもらえます。ただ1年未満で退職してしまうと、退職日後の分はもらえなくなります。

手続きは会社(または協会けんぽ、健保組合)から用紙をもらい、会社、医師に記入してもらい、協会けんぽまたは健保組合に提出となります。
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総務に確認した経験が有りますが、その企業に就職して1年経過後から手当の対象になるようでした。


私自身も11か月で対象外でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!と言う事は、勤務1年たった後に申請という形になるのでしょうか?

お礼日時:2009/04/16 15:04

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