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財布を拾ってお巡りさんに届けたら、お礼に中身の1割もらえます。
謝礼金を渡すことが義務付けられているんだそうです。

ところで、もし銀行のキャッシュカードを拾った場合はどうなんでしょうか?預金残高の1割貰えるんでしょうか

もしお金持ちの人で残高1千万あったら100万円もらえるんでしょうか

A 回答 (8件)

No.4の方と同意見で貰えないのではと思います。


ただ、小学生の時にクレジットカードを拾ったことがあります。
その時はそれが何なのかよく判らず、母に渡し、母がクレジット会社に連絡をしその場でハサミを入れました。(先方指示)
しばらくしてから、その方からニナリッチのパルファムが贈られて着た事があります。
小学生が拾ったと思わなかったのでしょうが(^0^
母が私にくれました。なんか大人な気持ちで嬉しかったな~
なんで香水だったのか微妙だけど。。。
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>>お礼に中身の1割もらえます


拾った人が持ち主に請求できる謝礼金の上限が1割まで、というだけで必ず1割
渡さなければいけない、というわけではありません。

>>謝礼金を渡すことが義務付けられているんだそうです
義務付けられているなんて話は聞いたことありませんね。

で、質問への回答ですが他の方と同じで貰えないと思います。カードの暗証番号を
知らない他人から見ればただのプラスチックで作ったものでしかない。落とした
人もカードの利用停止・再発行をすればいいだけなので必死に探したりはしない
だろうし。
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百万の借金があったらあなたが10万あげるとか?



ないでしょうね~・・。
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カード会社に連絡してから送付したら謝礼で二万円いただきましたよ。

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もらえません。



取得物は、そのもの自体の価値でしか判断されません。
つまり、たんなるプラスチックのカードでしかなく、そのものに価値は無しと判断されます。

つまり、クレジットカードやキャッシュカードを拾っても1割どころか1円にすらなりません。
たとえ、利用停止してなくても、カードそのものに金銭的価値があるわけではない。

クレジットカードは本人(落とし主)とクレジットカード会社との約束の証の存在であり、カードそのものに価値があるわけではないからです。
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貰えないでしょうね。


預金の通帳を拾っても、通帳は只の明細書なんで他人には価値が無いのと一緒です。
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貰えないと思います。


落とし主が落としたことに気づいて銀行に連絡すると、そのキャッシュカードは価値を失ってしまうからです。
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現金は価値が変わらないからねぇ。


キャッシュカードは拾っても、すでに利用停止されているかもしれない。作り直し、再発行が可能なものですから。
そうすれば、ただのプラスチックカードですね。1割と言わず、そのまま10割、貰えるかも知れません。評価額は数十円って所でしょうか。
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