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茨城県警水戸署で取調官の巡査長(30)が睡眠薬入りのお茶を飲み、居眠りしたすきに窃盗未遂容疑で逮捕した無職柘植直人容疑者(24)が逃走した
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090426-00000 …

逃走して罪になると思いますが、催眠や来を取調官に飲ませたことも罪に加算されますか?
それとも取調官のミスでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは!


この事件は,逮捕された被疑者の逃走です。
刑法第97条(単純逃走罪)は,被疑者を含みませんので,97条該当ならば逃走罪には問われません。
刑法第98条(加重逃走罪)は,その対象に被疑者を含みます。「・・・器具を損壊し,暴行もしくは脅迫し・・・」と規定されてますが,睡眠薬を飲ませて眠らせる行為は傷害罪に該当します。この場合,傷害罪は暴行の結果,生じる訳ですから,当然,暴行を含みます。
したがって,本件は98条のみ適用となり,3月以上5年以下の刑になります。
実際の量刑としては,立会いの警察官のミスがあるので,このミスの分だけ量刑が考慮されて,おおむね1年くらいの刑になると思います。
 なお,黙って,何もしないで,スキを見て走って逃げれば,97条適用で,被疑者は無罪でした。
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薬で眠らせる・・・本来の肉体・精神機能を乱すのが傷害罪にあたるかと。

 お茶に塩を混ぜて血圧悪化も傷害罪と昔読んだ本で・・・
逃走は勿論、素人にも罪状加算になるのは疑いないですね
「飲ませた」のは、警察の方でメンツを保てる結果に持っていくと推測しますが、どうなるかは・・・?
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